○黒松内町保育の利用に関する規則
(令和2年5月27日規則第20号)
(趣旨)
第1条
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則における用語の意義は、法に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1)
保育所等 保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)及び家庭的保育事業等をいう。
(2)
保護者 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(支援法第19条第1項各号に掲げるもののうち、同項第2号又は第3項に掲げる支給要件により支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けた保護者に限る。)をいう。
(3)
児童 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(利用の申込み)
第3条
保育所等の利用を希望する保護者は、黒松内町子ども・子育て支援法施行細則(令和2年黒松内町規則第19号。以下「細則」という。)様式第1号に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[
黒松内町子ども・子育て支援法施行細則(令和2年黒松内町規則第19号。以下「細則」という。)様式第1号
]
(利用の調整)
第4条
町長は、前条の申込みがあったときは、法第24条第3項の規定に基づく黒松内町保育所等入所利用調整実施要綱に定めるところにより利用の調整を行うものとする。
(利用の決定等)
第5条
町長は、前条の調整及び審査の結果、保育所等の利用の決定をしたときは、保育所等利用承諾書(様式第1号)により保護者に通知するとともに、当該承諾書の写しを保育所等に送付しなければならない。
2
町長は、前条の調整及び審査の結果、保育所等の利用の決定を保留したときは、保育所等利用保留通知書(様式第2号)により保護者に通知しなければならない。
(届出の義務)
第6条
保育の利用を認められた児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、第3条の規定による申込みの内容に変更があったときは細則様式第14号により、利用児童を退所させようとするときは保育所等退所届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
[
第3条
] [
細則様式第14号
]
(利用の一時停止及び解除)
第7条
町長は、利用児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育の利用を一時停止し、又は解除することができる。
(1)
利用を認めた事由がなくなったとき。
(2)
正当な事由がなく利用児童を1か月以上利用しないとき。
(3)
感染症又は悪質の疾病にかかったとき。
(4)
心身の障害その他により保育所等において保育することが不適当又は困難であるとき。
2
前項の規定による利用児童の保護者への通知は、保育利用解除(一時停止)通知書(様式第4号)によるものとする。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
保育所等利用承諾書
様式第2号(第5条関係)
保育所等利用保留通知書
様式第3号(第6条関係)
保育所等退所届
様式第4号(第7条関係)
保育利用解除(一時停止)通知書