(令和2年6月1日訓令第10号)
(目的)
(定義)
(町長の責務)
(所属長の責務)
(職員の責務)
(研修等)
(ハラスメント相談員の設置)
(相談等の処理)
(ハラスメント対策委員会の設置等)
(プライバシーの保護等)
(対応措置)
(委任)
別表第1(第7条関係)
ハラスメント相談員
総務課庶務担当主査
職員組合が推薦する職員(男女各1名)
別表第2(第9条関係)
ハラスメント対策委員会
副町長
総務課長
副町長が指名する職員(1名)
職員組合が推薦する職員(男女各1名)
別記様式(第8条関係)