(令和2年5月13日訓令第8号)
改正
令和2年6月12日訓令第12号
令和2年7月9日訓令第14号
令和2年9月23日訓令第17号
令和2年12月2日訓令第19号
令和2年12月17日訓令第20号
令和3年3月16日訓令第1号
令和3年4月28日訓令第6号
令和3年6月23日訓令第8号
令和4年6月21日訓令第6号
令和4年7月20日訓令第8号
令和4年10月19日訓令第10号
令和5年6月19日訓令第10号
(総則)
(目的)
(補助対象及び補助金)
(補助金の交付申請)
(補助金交付の決定)
(補助金の交付)
(申請記載事項の変更)
(事業実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の返還)
別表(第3条関係)
補助対象区分算定基準
プレミアム商品券事業所要経費額の100分の100以内の額
事務費 所要経費額の2分の1以内の額で、町長が必要と認めた額
経営支援金事業黒松内町内で旅館業法に定める旅館営業の許可を受けている事業者及び酒類を提供する飲食店 300,000円
上記以外の飲食店 100,000円
事務費 町長が必要と認めた額
感染拡大防止協力金事業黒松内町内で小売業、卸売業、製造業、宿泊業、飲食業、サービス業、医療業、金融業を営む法人及び個人事業主 50,000円
事務費 町長が必要と認めた額
商品券配布事業町民一人当たり 20,000円
事務費 町長が必要と認めた額
花火大会事業1,000,000円
ポイントカード事業所要経費額の100分の100以内の額
町内商店等持続化支援事業町長が別に定める基準を満たした黒松内町内で小売業、卸売業、製造業、宿泊業、飲食業、サービス業、医療業を営む法人及び個人事業主 200,000円
飲食店等経営支援金事業黒松内町内で旅館業法に定める旅館営業の許可を受けている事業者及び飲食店 100,000円
事務費 町長が必要と認めた額
飲食店応援チケット販売事業チケット発行総額から購入者負担分を除いた金額
事務費 チケット発行総額の100分の10以内
飲食店・食品小売業経営支援金事業黒松内町内で旅館業法に定める旅館営業の許可を受けている事業者及び飲食店 300,000円
黒松内町内で食品小売業を営む事業者 100,000円
事務費 町長が必要と認めた額
生き活き高齢者外出支援事業本町に住所を有し、在宅で生活している満70歳以上の者 温泉券又は額面500円のタクシー券として利用できる共通券10枚
事務費 町長が必要と認めた額
商店等原油価格等高騰対策支援事業黒松内町内で小売業、卸売業、製造業、宿泊業、飲食業、サービス業、建設業を営む法人及び個人事業主 100,000円
事務費 町長が必要と認めた額
物価高騰対策支援商品券給付事業本町に住所を有し、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業の対象とならない世帯主 20,000円
事務費 町長が必要と認めた額
商店等エネルギー価格高騰対策支援事業黒松内町内で小売業、卸売業、製造業、宿泊業、飲食業、サービス業、建設業を営む法人及び個人事業主 50,000円
事務費 町長が必要と認めた額
物価高騰重点支援商品券給付事業本町に住所を有し、物価高騰重点支援低所得世帯支援給付金事業の対象とならない世帯主 15,000円
事務費 町長が必要と認めた額
商店等エネルギー等価格高騰重点支援事業黒松内町内で小売業、卸売業、製造業、宿泊業、飲食業、サービス業、建設業を営む法人及び個人事業主 50,000円
事務費 町長が必要と認めた額