○黒松内町ウイルス感染症対策本部設置要綱
(令和2年2月28日訓令第2号)
(設置)
第1条
ウイルス感染症の防疫その他のウイルス感染症に関する対策について、関係機関が連携を図り、及びその対策を推進するため、黒松内町ウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
ウイルス感染症に対する防疫に関すること。
(2)
ウイルス感染症に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3)
その他ウイルス感染症の対策に関し必要な事項
(組織)
第3条
対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2
本部長には、町長をもって充てる。
3
副本部長には、副町長及び教育長をもって充てる。
4
本部員は、黒松内町役場課設置条例(昭和30年条例第53号)第2条に規定する課の長、消防支署長及びこれらに相当する者をもって充てる。
[
黒松内町役場課設置条例(昭和30年条例第53号)第2条
]
5
第1項の規定にかかわらず、本部長は、必要と認める職員を対策本部に置くことができる。
(職務)
第4条
本部長は、対策本部を代表し、その事務を総括する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3
本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(会議)
第5条
対策本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。
2
会議は、必要があると認めるときは、対策本部の構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条
対策本部には、必要に応じて部会を置くことができる。
2
部会は、本部長が指名する者をもって構成する。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年2月28日から施行する。