(令和元年12月20日条例第17号)
改正
令和2年11月30日条例第18号
令和4年3月18日条例第5号
令和4年12月9日条例第20号
令和5年12月22日条例第34号
令和6年3月15日条例第2号
令和6年12月18日条例第16号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条-第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条-第25条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第26条・第27条)
第5章 雑則(第28条-第31条)
附則

(趣旨)
(定義)
(会計年度任用職員の給与)
(給料)
(職務の級)
(号給)
(給料の支給)
(通勤手当)
(時間外勤務手当)
第12条第1項正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員
第12条第2項職員の勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間
第12条第4項勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日
(夜間勤務手当)
(休日勤務手当)
(宿日直手当)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の減額)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
(時間外勤務に係る報酬)
(夜間勤務に係る報酬)
(休日勤務に係る報酬)
(報酬の端数処理)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項中「100分の125」とあるのは「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間(以下「週勤務時間」という。)が31時間以上である者については100分の125、週勤務時間が15時間30分以上31時間未満である者については100分の70」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
(報酬の支給)
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
(報酬の減額)
(通勤に係る費用弁償)
(公務のための旅行に係る費用弁償)
(給与からの控除)
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(委任)
(施行期日)
(令和2年度における期末手当の特例)
(施行期日等)
別表第1(第4条関係)
職務の級
/
号給
1級2級
給料月額給料月額
 
1183,500230,000
2184,600231,500
3185,800233,000
4186,900234,500
5188,000236,000
6189,700237,500
7191,300239,000
8192,900240,500
9194,500242,000
10196,200243,400
11197,800244,800
12199,400246,200
13201,000247,400
14202,700248,600
15204,400249,800
16206,100251,000
17207,400252,100
18209,000253,200
19210,600254,300
20212,100255,400
21213,600256,400
22215,200257,400
23216,800258,400
24218,400259,400
25220,000260,400
26221,700261,300
27223,000262,200
28224,300263,100
29225,600263,900
30226,700264,700
31227,800265,500
32228,900266,300
33230,000267,000
34231,100267,800
35232,200268,600
36233,300269,300
37234,400270,000
38235,400 
39236,400 
40237,300 
41238,200 
42239,100 
43239,900 
44240,700 
45241,400 
46242,000 
47242,600 
48243,200 
49243,800 
50244,400 
51245,000 
52245,500 
53246,000 
54246,400 
55246,700 
56247,000 
57247,300 
備考 この表の規定にかかわらず、国際交流協力員として任用する会計年度任用職員の給料月額は、月額300,000円から400,000円の範囲内で任命権者が定める。
別表第2(第5条関係)
職務の級基準となる職務
1級定型的又は補助的な業務を行う職務
2級相当の知識又は経験を必要とする職務