○黒松内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
(令和2年3月18日規則第9号)
改正
令和3年3月17日規則第1号
令和5年3月31日規則第18号
令和5年9月15日規則第22号
令和6年3月18日規則第6号
令和6年6月13日規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条-第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条-第23条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第24条)
第5章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例17号。以下「条例」という。)
]
(定義)
第2条
この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条
新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
[
条例第5条第2項
] [
別表
]
2
経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
[
第5条
] [
第7条
]
3
前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条
職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条
新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[
第3条第1項
]
(1)
通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が35時間以上である月からなる経験年数 4
(2)
通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が28時間30分以上35時間未満である月からなる経験年数 3
(3)
通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が22時間以上28時間30分未満である月からなる経験年数 2
(4)
通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上22時間未満である月からなる経験年数 1
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条
特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条
単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条
条例第7条において読み替えて準用する黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「給与条例」という。)第5条第1項の規則で定める期日は、その月の21日とする。
ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
[
条例第7条
] [
黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「給与条例」という。)第5条第1項
]
2
給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第9条
フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1)
休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3)
停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2
月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(通勤手当)
第10条
条例第8条において準用する給与条例第8条の2から第8条の6までに規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
[
条例第8条
] [
給与条例第8条の2
] [
第8条の6
]
(時間外勤務手当等の支給)
第11条
条例第9条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第12条の2に規定する夜間勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
[
条例第9条
] [
給与条例第12条
] [
条例第10条
] [
給与条例第12条の2
] [
条例第11条
] [
給与条例第13条
]
(時間外勤務手当の時間等)
第12条
条例第9条において準用する給与条例第12条第2項の規則で定める時間及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
[
条例第9条
] [
給与条例第12条第2項
]
(宿日直手当)
第13条
条例第12条第1項において準用する給与条例第13条の2第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号)第6条第1項に規定する勤務とする。
[
条例第12条第1項
] [
給与条例第13条の2第1項
] [
職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号)第6条第1項
]
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第14条
条例第14条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3まで並びに条例第14条の2第1項に規定する期末手当及び勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当及び勤勉手当の支給額その他期末手当及び勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
[
条例第14条第1項
] [
給与条例第15条
] [
第15条の3
] [
条例第14条の2第1項
]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条
条例第15条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数に7時間45分を乗じて得た時間とする。
[
条例第15条
]
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(時間外勤務に係る報酬)
第16条
条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
[
条例第18条第2項
]
(1)
条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
[
条例第18条第2項第1号
]
(2)
条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
[
条例第18条第2項第2号
]
2
条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
[
条例第18条第3項
]
(休日勤務に係る報酬)
第17条
条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
[
条例第20条第2項
]
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)
第18条
条例第22条第1項において準用する給与条例第15条第1項及び条例第22条の2において準用する給与条例第15条の4第1項の規則で定める日は、基準日の属する月の25日とする。
[
条例第22条第1項
] [
給与条例第15条第1項
] [
条例第22条の2
] [
給与条例第15条の4第1項
]
2
条例第22条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3まで並びに条例第22条の2において準用する給与条例第15条の4に規定する期末手当及び勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当及び勤勉手当の支給額その他期末手当及び勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
[
条例第22条第1項
] [
給与条例第15条
] [
第15条の3
] [
条例第22条の2
] [
給与条例第15条の4
]
3
条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
[
条例第22条第1項
]
4
条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項及び条例第22条の2において読み替えて準用する給与条例第15条の4第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
[
条例第22条第1項
] [
給与条例第15条第4項
] [
条例第22条の2
] [
給与条例第15条の4第3項
]
(1)
条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
[
条例第18条
]
(2)
条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
[
条例第19条
]
(3)
条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
[
条例第20条
]
(報酬の支給)
第19条
条例第23条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。
ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
[
条例第23条第1項
]
2
報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第20条
パートタイム会計年度任用職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1)
休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3)
停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2
月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条
パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。
ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条
条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
[
条例第24条第1項第1号
] [
第15条
] [
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第2条第1項
]
(休暇時の報酬)
第23条
時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償の算出)
第24条
条例第26条第1項の規則で定める費用弁償の額は、給与条例第8条の2第2項各号に定める額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、支給日の前月における当該パートタイム会計年度任用職員について定められた通常の勤務回数のうち実際に勤務した回数に乗じて得た額とする。
[
条例第26条第1項
] [
給与条例第8条の2第2項各号
]
第5章 雑則
(地域別最低賃金との関係)
第25条
フルタイム会計年度任用職員で、条例第4条から第6条までの規定により決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金(以下次項において「地域別最低賃金」という。)を下回る場合は、下回ることとなった日の属する月の初日から地域別最低賃金額を支給するものとする。
[
条例第4条
] [
第6条
]
2
パートタイム会計年度任用職員で、条例第17条の規定により決定された報酬額が地域別最低賃金を下回る場合は、下回ることとなった日の属する月の初日から地域別最低賃金額を支給するものとする。
[
条例第17条
]
(その他)
第26条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和3年3月17日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月18日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種
基礎号給
上限
職務の級
号給
職務の級
号給
児童館職員A
1
1
1
17
事務補助職員
清掃員
1
1
1
5
環境教育職員
司書
1
13
1
33
看護師
歯科衛生士
1
21
1
41
環境教育指導員
1
17
1
37
環境教育説明員
1
21
1
29
保健師
学習支援員
1
25
1
41
公用車運転手・バス運転手
看護師(実務経験3年以上)
歯科衛生士(実務経験3年以上)
保健師(実務経験3年以上)
認定調査員
牧夫
1
33
1
41
看護師(実務経験5年以上)
歯科衛生士(実務経験5年以上)
保健師(実務経験5年以上)
1
41
1
45
牧夫補助
1
27
1
37
特別支援教育補助員
児童館職員B(保育士に相当する資格を有する者)
適応指導教室
1
9
1
21
葬祭場等維持職員
道路等維持オペレーター
1
37
1
49
学習支援員(実務経験5年以上)
1
41
1
53
地域おこし協力隊
1
6
1
10
学習支援員(実務経験15年以上)
学びコーディネーター
2
17
2
21
部活動指導員
2
31
2
35
備考
この表において「実務経験」とは、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職(1週間当たりの労働時間が31時間を超える雇用形態で勤務した期間に限る。)した年数をいう。