○白井川地区コミュニティセンター設置条例施行規則
(令和2年2月14日規則第2号)
(目的)
第1条
白井川地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営及び使用については白井川地区コミュニティセンター設置条例(以下「条例」という。)の定めるもののほか、この規則の定めることによる。
[
白井川地区コミュニティセンター設置条例(以下「条例」という。)
]
(開館時間及び休館日)
第2条
コミュニティセンターの開館時間は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
開館 午前9時
(2)
閉館 午後10時
2
コミュニティセンターの休館日は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
土曜日及び日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月31日から翌年1月5日まで
3
町長は前2項の規定について、特に必要と認めるときは、これを変更し臨時に開館若しくは閉館することができる。
(使用申込)
第3条
条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、使用する3日前までに使用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第4条
]
(使用許可書の交付)
第4条
町長はコミュニティセンターの使用を許可するときは、使用者(条例第7条に規定する使用者をいう。以下同じ。)に対し、使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
[
条例第7条
]
(施設等の変更禁止)
第5条
使用者はコミュニティセンターに特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(物品の販売)
第6条
使用者は、物品の販売その他これらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条
使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
他人の迷惑となるような行動をしないこと。
(2)
使用許可された使用時間を守ること。
(3)
使用許可を受けた以外の場所を使用しないこと。
(4)
コミュニティセンターの敷地内で喫煙をしないこと。
(5)
附属設備をコミュニティセンターの外に持ち出さないこと。
(6)
火災、盗難その他の災害の防止に万全を期すこと。
(7)
前各号に掲げるもののほか管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(停止又は取消)
第8条
町は、条例若しくは規則に違反するときは、使用許可を取り消し、又は中止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても町は責任を負わない。
(損傷等の届出)
第9条
使用者又は入館者は施設等を損傷し、又は滅失したときは速やかに町長にその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は令和2年2月17日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
使用申請書
様式第2号(第4条関係)
使用許可書