○白井川地区コミュニティセンター設置条例
(令和元年12月20日条例第18号)
(設置)
第1条
地域住民の福祉の増進及び健康で文化的なコミュニティの形成と発展を図るため、地域住民の活動の場として白井川地区コミュニティセンタ-(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
コミュニティセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称
白井川地区コミュニティセンター
位置
黒松内町字白井川8番地268
(管理)
第3条
コミュニティセンターは黒松内町が管理する。
(使用許可)
第4条
コミュニティセンターを使用するときは、別に定める手続によりあらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の許可をする場合において、コミュニティセンターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用禁止)
第5条
町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1)
公益を害し、又は治安、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
建物又はその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されるおそれがあるとき。
(4)
前3号に掲げるほか、町長が利用させることを不適当と認めるとき。
(使用制限)
第6条
町長は次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1)
この条例、この条例に基づく規則又は命令に違反したとき。
(2)
使用許可の条件に違反したとき。
(3)
使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4)
災害等非常事態の発生により、コミュニティセンターを避難所として使用するとき。
(5)
前4号に掲げるほか、町長が必要があると認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第7条
第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
[
第4条第1項
]
(使用料)
第8条
使用者は別表に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表
]
2
町長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)
自治会又は地域の各種団体が地域活動に使用するとき。
(2)
国又は地方公共団体が公用又は公益を目的とする会議等に使用するとき。
(3)
その他町長が特に認めるとき。
(使用料の還付)
第9条
既納の使用料は還付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときはその全額又は一部を還付することができる。
(1)
使用者の責によらない理由により使用することができないとき。
(2)
使用3日前までに許可の取消し又は変更を申し出た場合において特別の理由があると認められるとき。
(原状回復)
第10条
使用者は、コミュニティセンターの使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(使用者責任)
第11条
使用者の責により、建物又は附属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長が使用者にやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額又は免除することができる。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は令和2年2月17日より施行する。
(黒松内町支所設置条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
黒松内町支所設置条例(昭和30年条例第3号)
(2)
白井川青少年会館条例(昭和49年条例第34号)
別表(第8条関係)
時間
午前
午後
午前~午後
夜間
午後~夜間
午前~夜間
\
9:00~12:00
12:00~17:00
9:00~17:00
17:00~22:00
12:00~22:00
9:00~22:00
使用場所
円
円
円
円
円
円
研修室
1,320
2,200
3,300
3,300
5,500
6,600
調理実習室
770
990
1,650
1,650
2,530
3,300
集会室
880
1,320
2,200
2,200
3,520
4,290
備考
1
暖房を使用する場合は使用料を3割増とし、10円未満は切捨てとする。
2
入場料を徴収する場合及びその他町長が必要と認めたときは、料金の5倍以内の額を徴収することができる。