○黒松内町森林環境譲与税基金条例
(平成31年3月25日条例第1号)
(設置の目的)
第1条
黒松内町における森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進その他の森林整備の促進に関する施策に要する経費に充てるため、黒松内町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金に積み立てる額は、国から黒松内町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、予算において定める額とする。
(運用)
第3条
町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条
基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条
町長は、第1条の目的に支消する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第8条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。