○黒松内町空家等対策協議会設置要綱
(平成30年10月17日訓令第9号)
(設置)
第1条
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、黒松内町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
協議会は次に掲げる事務を所掌する。
(1)
黒松内町空家等対策計画の策定及び変更に関すること。
(2)
特定空家等の認定に関すること。
(3)
特定空家等に対する措置に関すること。
(4)
その他町長が必要と認める事項
(構成)
第3条
協議会は、委員10人以内で構成する。
2
委員は、町長のほか、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱するものをもって充てる。
(1)
地域住民
(2)
町議会議員
(3)
学識経験者
(4)
その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条
協議会に会長を置き、会長は町長をもって充てる。
2
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3
会長が欠けるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
協議会は、必要があると認めるとき、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条
委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は企画環境課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。