○黒松内町立学校における学校運営協議会設置規則
(平成30年3月28日教育委員会規則第3号)
改正
令和2年3月6日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条
協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、黒松内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成のため、地域とともにある学校づくりを将来にわたり取り組むものとする。
(設置)
第3条
教育委員会は、前条の目的を達するため、その所管に属する学校ごとに順次協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2
教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3
教育委員会は、協議会を置こうとするときには、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒又は児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(組織及び委員の任命)
第4条
協議会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する委員をもって組織する。
(1)
保護者
(2)
地域住民
(3)
対象学校の運営に資する活動を行う者
(4)
対象学校の校長及び教職員
(5)
学識経験者
(6)
その他教育委員会が適当と認める者
2
教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3
協議会の委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
4
協議会に、会長及び副会長を置き、委員の中から互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長及び教職員以外のものとする。
5
会長は、会を代表し、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第6条
教育委員会は、委員について、特別な事情があると認めたとき、又は不適任と判断したときは、委員を解任することができる。
(委員の守秘義務)
第7条
委員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(会議)
第8条
協議会の会議は、会長が招集する。
2
会議の議長は、会長が行う。
3
会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
会長は、必要があると認めるときは、当該対象学校の校長及び教職員から報告及び説明を求めることができる。
6
会長は、必要があると認めるときは、当該対象学校の校長と協議の上、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
7
会長は、会議の議事録を作成し、これを保管しなければならない。
(会議の公開)
第9条
協議会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。
(1)
当該対象学校の職員の採用その他任用に関する事項について審議する場合
(2)
その他特別の事情があると協議会が認める場合
2
協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3
傍聴人は、協議会の会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の所掌事務)
第10条
協議会は、次に掲げる事項について、毎年度、校長が作成した当該対象学校の教育の基本方針を承認する。
(1)
教育目標及び学校経営方針に関すること
(2)
教育課程の編成に関すること
(3)
組織編成に関すること
(4)
その他校長が必要と認めるもの
2
協議会は、当該対象学校の学校運営に関する報告を受けた場合は、校長又は教育委員会に意見を述べることができる。
3
協議会は、当該対象学校の職員の採用その他の任用に関して、分限及び懲戒を除く学校の抱える課題の解決や特色ある学校づくりに必要な事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が道費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(学校運営に関する評価及び情報提供)
第11条
協議会は、当該対象学校の運営状況について、評価を行うものとする。
2
協議会は、当該対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう、その活動状況を公開するなど情報の発信に努めなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第12条
教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正に欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2
教育委員会及び当該対象学校の校長は、協議会が適正な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
3
教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るための研修等を必要に応じて行うものとする。
(運営に必要な事項等)
第13条
協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、協議会の運営に関し必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第14条
協議会の事務は、当該対象学校において処理する。
(委任)
第15条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月6日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。