○黒松内町農業委員会委員定数条例
(平成29年12月18日条例第17号)
黒松内町農業委員会委員定数条例(昭和32年条例第47号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、黒松内町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条
農業委員の定数は、9人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数は、なお従前の例による。