(平成29年3月30日規則第3号)
(趣旨)
(定義)
(個人番号を利用する事務)
(利用することができる特定個人情報)
(委任)
別表(第3条、第4条関係)
機関 個人番号を利用する事務利用することができる特定個人情報
1 町長乳幼児等に対する医療費の助成に係る事実についての審査に関する事務当該申請により医療費の助成を受けることができる者に係る生活保護実施関係情報
当該申請により医療費の助成を受けることができる者の保護者(乳幼児の生計を主として維持する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報
ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に係る事実についての審査に関する事務当該申請により医療費の助成を受けることができる者及び主として生計を維持する配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
重度心身障害者に対する医療費の助成に係る事実についての審査に関する事務当該申請により医療費の助成を受けることができる者及び主として生計を維持する配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報 
当該申請により医療費の助成を受けることができる者に係る生活保護実施関係情報 
老人に対する医療費の助成に係る事実についての審査に関する事務 当該申請により医療費の助成を受けることができる者に係る生活保護実施関係情報 
2 町長高校生の保護者に対する医療費の助成に係る事実についての審査に関する事務 当該申請により医療費の助成を受けることができる者に係る生活保護実施関係情報 
当該申請により医療費の助成を受けることができる者の保護者に係る市町村民税に関する情報