○黒松内町総合体育館に勤務する職員の勤務時間に関する規程
(平成29年4月24日教育委員会訓令第3号)
(趣旨)
第1条
この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第4条第1項の規定に基づき、黒松内町総合体育館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第4条第1項
]
(勤務態様)
第2条
黒松内町総合体育館の勤務態様は、時差出勤制とする。
(勤務時間)
第3条
職員の勤務時間は、第5条に定める週休日を除き、1週間当たり38時間45分とし、次の各号に定めるところによる。
[
第5条
]
(1)
A勤務 午前8時45分から午後5時30分まで
(2)
B勤務 午前9時45分から午後6時30分まで
(3)
C勤務 午後1時00分から午後9時45分まで
(勤務時間の割振り)
第4条
勤務時間の割振りは、黒松内町総合体育館職員勤務シフト表(以下「シフト表」という。)の指定するところによる。
(週休日の割振り)
第5条
週休日の割振りは、休館日及びシフト表により職員に勤務時間を割振らない日として指定した日を、週休日とする。
(休憩時間)
第6条
職員の休憩時間は60分間とし、勤務時間の中で別に所属長が定める。
(週休日の振替え)
第7条
第5条の規定により週休日とされた日において、特に勤務を命ずる必要がある場合には、第4条の規定により勤務時間が割振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更し、当該勤務日に割振られた勤務時間を当該勤務をすることを命ずる必要がある日に振替えることができる。
[
第5条
] [
第4条
]
(職員への通知)
第8条
勤務時間の割振り及び週休日の割振りについては、あらかじめ職員に通知するものとする。
(準用)
第9条
この規程は、黒松内町総合体育館に勤務する臨時職員の勤務時間に関して準用する。
(報告)
第10条
この規程に基づき、職員の勤務時間について承認し、変更し、又は別の定めをした場合は、所属長はその旨を町長に報告しなければならない。
附 則
1
この訓令は、平成29年4月24日から施行する。
2
黒松内町総合体育館に勤務する職員の勤務時間については、黒松内町職員の勤務時間に関する規程(昭和55年規程第2号)を適用しない。