○黒松内町ストレスチェック実施規程
(平成28年11月14日訓令第10号)
改正
令和2年5月19日訓令第9号
令和2年10月6日訓令第18号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条-第7条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条-第15条)
第2節 医師による面接指導(第16条-第21条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第22条-第24条)
第4章 記録の保存(第25条・第26条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第27条-第30条)
第6章 不利益な取扱いの防止(第31条)
第7章 補則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的及び趣旨)
第1条
この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10第1項の規定に基づき、町が職員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び面接指導その他町が講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条
この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により本町に派遣された職員を対象とする。
ただし、次に掲げる職員を除く。
(1)
教育職員
(2)
他の自治体へ派遣している者
(3)
休暇又は休職等により長期間職場を離れており、ストレスチェックを受けることが困難な者
(4)
1週間あたりの勤務時間が職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する時間の4分の3未満である者
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項
]
(5)
実施年度の3月31日より前に任用期間が満了する予定である者
(制度周知等)
第3条
町は、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知するものとする。
(1)
ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2)
職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3)
ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4)
本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェック結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条
ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、総務課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条
ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、町の健康管理医及び委託業者とし、健康管理医を実施代表者、委託業者を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条
ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、実施者の指示のもと、実施日程の調整及び連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を行うものとし、総務課、委託業者その他町長が指定する場所に置くものとする。
(面接指導の実施者)
第7条
ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)は、健康管理医とする。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条
ストレスチェックは毎年度1回、定期に実施する。
(受検の方法)
第9条
ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
2
制度担当者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して受検の勧奨を行う。
(調査票及び実施方法)
第10条
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」の内容を満たすものを使用して行う。
(個人結果の評価方法)
第11条
ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行う。
2
高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」により、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1)
「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度の合計点が12点以下である者
(2)
「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度の計12尺度の合計点数が26点以下であって、かつ、「心身のストレス反応」の6尺度の合計点数が17点以下である者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条
ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者から直接本人に通知するものとし、封筒に封入し、紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第13条
職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町への結果提供に関する同意の取得方法)
第14条
町は、個人のストレスチェック結果の通知後に、町に結果を提供する同意があったものについては、実施者から結果の提供を受けることができる。
2
前項の町への結果提供の同意は、別記第1号様式により行うものとする。
3
ストレスチェックを受けた職員が実施者に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の町への提供に同意があったものとみなす。
(ストレスチェックを受けるのに要する勤務時間等の取扱い)
第15条
ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2
職員は勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の対象者)
第16条
実施者は、ストレスチェックの個人結果をもとに、医師による面接指導の必要性の有無を判定する。
2
医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員は、希望により医師の面接指導を受けることができる。
(面接指導の申出の方法)
第17条
前条の職員が医師の面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの結果が通知されてから30日以内に、面接指導申出書(別記第2号様式)にストレスチェック結果票の写しを添付し、実施事務従事者又は面接指導医師に提出しなければならない。
2
医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により実施事務従事者が該当する職員に申出の勧奨を行う。なお、申出の勧奨を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることのないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条
面接指導の実施日時及び場所は、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知する。
2
通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3
面接指導を行う場所は、面接指導医師が指定する場所とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条
町は、面接指導医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(別記第3号様式)により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条
面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課職員が、面接指導医師同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
(面接指導を受けるのに要する勤務時間等の取扱い)
第21条
面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条
ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、職場環境を共有し、かつ、業務内容について一定のまとまりを持った10名以上の集団となるよう配慮し、集団の範囲は、実施の都度、町長が定める。
(集計・分析結果の利用方法)
第23条
集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(分析結果の活用)
第24条
実施者の指示により、実施事務従事者が、町に集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2
町は集団ごとの集計・分析結果に基づき、必要に応じて、職場環境改善の措置を実施するとともに、管理職員に対して研修を行う。職員は町が行う職場環境改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録・保存場所)
第25条
ストレスチェックの個人結果、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導の結果の記録は5年間保存する。
(事業者に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)
第26条
実施事務従事者は、職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写し、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書を5年間保存する。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第27条
職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課内のみで保有し、他部署へは提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第28条
面接指導医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、総務課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して該当する職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第29条
集団ごとの集計・分析結果は、総務課内で保有するとともに、当該集団に該当する課等の長に提供する。
2
集団ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。
(守秘義務)
第30条
職員からの情報提供等に対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知りえた職員の秘密を他人に漏らしてはならない。
第6章 不利益な取扱いの防止
(町が行わない行為)
第31条
町はこの訓令を職員に通知することにより、ストレスチェック制度に関して次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1)
ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2)
職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3)
ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4)
ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5)
医師による面接指導が必要とされたにも関わらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由としてその職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6)
就業上の措置を行うにあたって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなどの手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7)
面接指導の結果に基づき就業上の措置を行うにあたって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
第7章 補則
(委任)
第32条
この訓令に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月19日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月6日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1(第14条第2項関係)
ストレスチェック結果提供同意書
様式第2(第17条第1項関係)
面接指導申出書
様式第3(第19条関係)
面接指導結果報告書兼意見書