(平成28年11月14日訓令第10号)
改正
令和2年5月19日訓令第9号
令和2年10月6日訓令第18号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条-第7条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条-第15条)
第2節 医師による面接指導(第16条-第21条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第22条-第24条)
第4章 記録の保存(第25条・第26条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第27条-第30条)
第6章 不利益な取扱いの防止(第31条)
第7章 補則(第32条)
附則

(目的及び趣旨)
(対象職員)
(制度周知等)
(ストレスチェック制度担当者)
(ストレスチェックの実施者)
(ストレスチェックの実施事務従事者)
(面接指導の実施者)
(実施時期)
(受検の方法)
(調査票及び実施方法)
(個人結果の評価方法)
(ストレスチェック結果の通知方法)
(セルフケア)
(町への結果提供に関する同意の取得方法)
(ストレスチェックを受けるのに要する勤務時間等の取扱い)
(面接指導の対象者)
(面接指導の申出の方法)
(面接指導の実施方法)
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
(面接指導を受けるのに要する勤務時間等の取扱い)
(集計・分析の対象集団)
(集計・分析結果の利用方法)
(分析結果の活用)
(ストレスチェック結果の記録・保存場所)
(事業者に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)
(ストレスチェック結果の共有範囲)
(面接指導結果の共有範囲)
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
(守秘義務)
(町が行わない行為)
(委任)
様式第1(第14条第2項関係)

様式第2(第17条第1項関係)

様式第3(第19条関係)