○黒松内町総合体育館条例施行規則
(平成29年3月30日教育委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町総合体育館条例(平成29年黒松内町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町総合体育館条例(平成29年黒松内町条例第1号。以下「条例」という。)
]
(施設)
第2条
黒松内町総合体育館(以下「体育館」という。)の利用施設は次のとおりとする。
(1)アリーナ
(2)武道場
(3)トレーニングルーム
(4)ランニングコース
(5)コミュニティサロン
(6)キッズルーム
(7)シャワールーム
(使用時間)
第3条
体育館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
午前9時30分から午後9時30分まで
(休館日等)
第4条
体育館の休館日は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは臨時に休館日を定め、又は休館日においても臨時に開館することができる。
(1)
毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、この限りではない。
(2)
毎週日曜日の午後5時から午後9時30分まで
(3)
毎年1月1日から1月5日まで及び12月31日
(使用の手続)
第5条
条例第5条の規定により、使用許可を受けようとする者は、その5日前までに使用許可申請書(別記様式)を委員会に提出するものとする。
[
条例第5条
]
2
委員会は、前項の規定により提出された使用許可申請書を審査し、許可することが適当と認めたときは、使用許可書を交付する。
(個人使用)
第6条
個人がスポーツ活動等で体育館を使用する場合は、前条の規定にかかわらず、委員会が別に定める方法により、委員会の承諾を受けて使用することができる。
(使用料の減免)
第7条
条例第9条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書とあわせて使用料減免申請書(別記様式)を委員会へ提出しなければならない。
[
条例第9条第3項
]
2
条例別表第1に定める使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
[
条例別表第1
]
(1)
黒松内町又は委員会が後援等を行う各種行事・大会等
(2)
黒松内町内の社会教育関係団体が後援等を行う各種行事・大会等
(3)
その他委員会が特に必要と認めたとき
3
条例別表第1に定める使用料を軽減することができる範囲及びその割合は、おおむね次のとおりとする。
[
条例別表第1
]
(1)
公共的団体が使用する場合 100分の50
(2)
町外の小中学生、高等学校又は大学等の学生が町内の宿泊施設に宿泊する場合 100分の50
(3)
その他委員会が特に必要と認めたとき 100分の50
(破損等の届出)
第8条
使用者は、体育館又は設備器具等を損傷又は滅失したときは、直ちに委員会にその旨を申し出て指示を受けなければならない。
(施設の管理者)
第9条
条例第16条の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第5条、第6条、第7条第1項及び第8条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「黒松内町教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
条例第16条
] [
第5条
] [
第6条
] [
第7条第1項
] [
第8条
] [
第3条
] [
第4条
] [
別記様式
]
(委任)
第10条
この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式(第5条、第7条関係)
使用許可(及び使用料減免)申請書
使用許可(及び使用料減免)申請書