○黒松内町総合体育館条例
(平成29年3月17日条例第1号)
(目的)
第1条
町民の心身の健全な発達、スポーツの普及振興、明るく豊かな町民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的として、黒松内町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒松内町総合体育館
位置 黒松内町字黒松内392番地2
(管理運営)
第3条
体育館は、黒松内町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条
体育館に館長及びその他の職員を置くことができる。
(使用許可)
第5条
体育館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条
委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1)
公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2)
体育館又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されるおそれがあるとき。
(4)
体育館の管理運営上支障を来すおそれがあるとき。
(遵守事項)
第7条
使用者は、体育館の利用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
所定の場所以外において飲食、又は火気を使用しないこと。
(2)
体育館内で喫煙しないこと。
(3)
備付物件の取扱を適切に行うこと。
(4)
体育館(敷地を含む。)に委員会の許可を受けずに看板、ポスター等を掲示しないこと。
(5)
その他委員会が定めること。
(使用の規制)
第8条
委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒み又は退館を命ずることができる。
(1)
伝染病の疾病があると思われる者
(2)
他人に危害を及ぼす者
(3)
動物を引き連れ、又は他人の迷惑となるような物件を携帯する者
(4)
風紀を乱すおそれがあると思われる者
(5)
保護者の付かない未就学児童
(6)
その他管理運営上支障があると思われる者
(使用料)
第9条
体育館の使用料は無料とする。ただし、町外の者及び営利を目的とするため使用する場合は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
[
別表第1
] [
別表第2
]
2
前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りではない。
3
委員会は、特別な理由があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条
既納した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用を中止した場合に委員会が還付することを適当と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(許可の取消し等)
第11条
委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても委員会は賠償の責めを負わない。
(1)
使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2)
使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3)
公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4)
法第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。
(5)
その他管理運営上支障があるとき。
(販売行為の禁止)
第12条
体育館(敷地を含む。)内において、物品の販売、展示又は金品の寄付募集その他これらに類する行為を行ってはならない。ただし、委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(特別の設備等の承認)
第13条
使用者は、利用に当たり特別の設備を設置し、又は既存の施設に変更を加え利用しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第14条
使用者は、その利用が終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第11条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
[
第11条
]
2
委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条
使用者は、故意又は過失により体育館又は設備器具を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときはこれを免除し、又は減額することができる。
(指定管理者による管理)
第16条
委員会は、体育館の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2
前項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条及び第15条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
第5条
] [
第6条
] [
第8条
] [
第9条
] [
第10条
] [
第11条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第14条
] [
第15条
]
(指定管理者が行う業務)
第17条
指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第1条の設置目的を達成するために必要な業務
[
第1条
]
(2)
体育館の使用の許可に関する業務
(3)
体育館の維持管理に関する業務
(4)
体育館の使用料の収受に関する業務
(5)
その他体育館の管理運営に関し委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条
指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に従い、体育館の管理を行わなければならない。
(委任)
第19条
この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
黒松内町総合体育館使用料表
部屋の名称
使用の区分
使用料
アリーナ
全面専用使用の場合
1時間当たり 2,000円
半面専用使用の場合
1時間当たり 1,000円
武道場
専用使用の場合
1時間当たり 600円
備考
1 使用時間は、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 アリーナの暖房及び武道場の冷暖房を使用する場合は、使用料を3割増とする。
3 営利を目的とするため使用する場合は、使用料を2倍の額とする。
4 半面専用使用とは、アリーナの2分の1以下を専用使用する場合をいう。
5 使用料の徴収が前各号により難い場合は、別に委員会が定める。
別表第2(第9条関係)
黒松内町総合体育館施設使用料表
施設の名称
使用の区分
使用料
トレーニングルーム
1人1回
200円
シャワールーム
1人1回
100円