○身体障害者福祉法施行細則
(平成28年8月1日規則第17号)
身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条
町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条
町長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記様式第3号)を当該身体障害者に通知しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条
施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条
町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条
施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第7条
町長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第7号)を当該身体障害者に通知しなければならない。
2
町長は、前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第8号)を委託しようとする者に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第8条
町長は、法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めなければならない。
2
町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記様式第9号)を当該身体障害者に通知しなければならない。
3
前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書(別記様式第10号)を委託しようとする障害者支援施設等に通知しなければならない。
(措置変更等の通知)
第9条
町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第11号)を当該被措置者に通知しなければならない。
2
前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)通知書(別記様式第12号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第10条
法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものにあっては、同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額)とする。
(費用徴収額の変更)
第11条
町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変更が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
2
前項の規定により徴収する費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知等)
第12条
町長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定し又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第14号)を当該納入義務者に通知しなければならない。
(補則)
第13条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に身体障害者福祉法施行細則(平成18年規則第23号)の規定に基づいてなされた決定その他処分又は申請、その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
別記様式第1号(第2条関係)
身体障害者更生指導台帳
別記様式第2号(第3条関係)
判定依頼書
別記等式第3号(第3条関係)
判定案内書
別記様式第4号(第4条関係)
身体障害者手帳(交付/記載事項変更)通知書
別記様式第5号(第5条関係)
身体障害者手帳交付状況台帳
別記様式第6号(第6条関係)
身体障害者死亡通知書
別記様式第7号(第7条関係)
障害福祉サービス措置決定通知書
別記様式第8号(第7条関係)
障害福祉サービス措置委託決定通知書
別記様式第9号(第8条関係)
障害者支援施設等入所等措置決定通知書
別記様式第10号(第8条関係)
障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書
別記様式第11号(第9条関係)
障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書
別記様式第12号(第9条関係)
障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)通知書
別記様式第13号(第11条関係)
費用徴収額変更申請書
別記様式第14号(第12条関係)
費用徴収額決定(変更)通知書