○知的障害者福祉法施行細則
(平成28年8月1日規則第15号)
知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条
町長は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条
町長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記様式第3号)を当該知的障害者に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条
町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第4号)を当該知的障害者に通知しなければならない。
2
前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第5号)を委託しようとする者に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第5条
町長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
2
町長は、障害者支援施設等への入所等措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記様式第6号)を当該知的障害者に通知しなければならない。
3
前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書(別記様式第7号)を委託しようとする障害者支援施設等に通知しなければならない。
(措置変更等の通知)
第6条
町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第8号)を当該被措置者に通知しなければならない。
2
前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)通知書(別記様式第9号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に通知しなければならない。
(職親の申込み等)
第7条
施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(別記様式第10号)によるものとする。
2
町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた場合には、知的障害者職親登録簿(別記様式第11号)に登録するものとする。
3
町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認通知書(別記様式第12号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(別記様式第13号)を、それぞれ当申込者に通知しなければならない。
4
町長は、知的障害者職親台帳(別記様式第14号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について、必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第8条
知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第9条
町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第16号)を当該知的障害者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第10条
法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置又は措置の委託に係る費用及び障害者支援施設等への入所等の措置の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額(同法第30条第1項第2号に規定する基準当該障害福祉サービスに係るものにあっては、同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令の定める額)とする。
(費用徴収額の変更)
第11条
町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変更が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する額を変更することができる。
2
前項の規定により徴収する費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定通知)
第12条
町長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定し又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第18号)を当該納入義務者に通知しなければならない。
(補則)
第13条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に知的障害者福祉法施行細則(平成18年規則第24号)の規定に基づいてなされた決定その他処分又は申請、その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
別記様式第1号(第2条関係)
知的障害者指導台帳
別記様式第2号(第3条関係)
判定依頼書
別記様式第3号(第3条関係)
判定案内書
別記様式第4号(第4条関係)
障害福祉サービス措置決定通知書
別記様式第5号(第4条関係)
障害福祉サービス措置委託決定通知書
別記様式第6号(第5条関係)
障害者支援施設等入所等措置決定通知書
別記様式第7号(第5条関係)
障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書
別記様式第8号(第6条関係)
障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書
別記様式第9号(第6条関係)
障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)通知書
別記様式第10号(第7条関係)
知的障害者職親申込書
別記様式第11号(第7条関係)
知的障害者職親登録簿
別記様式第12号(第7条関係)
職親申込承認通知書
別記様式第13号(第7条関係)
職親申込不承認通知書
別記様式第14号(第7条関係)
知的障害者職親台帳
別記様式第15号(第8条関係)
知的障害者職親委託申込書
別記様式第16号(第9条関係)
職親委託決定通知書
別記様式第17号(第11条関係)
費用徴収額変更申請書
別記様式第18号(第12条関係)
費用徴収額決定(変更)通知書