○黒松内町国民健康保険診療所条例施行規則
(平成28年3月31日規則第11号)
改正
平成28年5月31日規則第14号
令和元年9月28日規則第3号
令和2年12月9日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町国民健康保険診療所条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町国民健康保険診療所条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)
]
(診療科目等)
第2条
条例第2条の規定により設置された診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。
ただし、指定管理者が特に必要と認める場合には、あらかじめ町長の承認を受けてその他の診療科目を置くことができる。
[
条例第2条
]
(1)
黒松内町国保くろまつない ブナの森診療所(以下「くろまつない ブナの森診療所」という。)
ア
内科
イ
外科
ウ
小児科
(2)
黒松内町国保しろいかわ ブナの森診療所(以下「しろいかわ ブナの森診療所」という。)
ア
内科
2
病床を有する診療所はくろまつない ブナの森診療所のみとし、病床数は19床とする。
(診療時間及び休診日)
第3条
診療所の診療時間及び休診日は次のとおりとする。
ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて変更することができる。
(1)
診療時間 別表第1のとおり
[
別表第1
]
(2)
休診日
ア
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ
1月2日から同月3日まで及び12月30日から同月31日まで
ウ
日曜日、第2及び第4土曜日
2
急患その他やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、診療を行うことができる。
(利用料金の額)
第4条
条例第6条第2項第2号に規定するもの以外の利用料金の額については、別表第2に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。
ただし、別表第2に定めのないもので、指定管理者が特に必要と認める利用料金を定める必要があるときは、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額を利用料金とすることができる。
[
条例第6条第2項第2号
] [
別表第2
]
(利用料金の納付)
第5条
条例第6条の規定による利用料金の納付は、外来については即日、入院については毎月末日(退院する場合は退院する日)に納付しなければならない。
ただし、指定管理者が特別な事由があると認める者に対してはこの限りでない。
[
条例第6条
]
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、黒松内町国民健康保険病院使用料及び手数料条例施行規則(昭和55年規則第4号)又は黒松内町国民健康保険病院事業会計規則(昭和60年規則第1号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年5月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月28日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
診療所名
くろまつない ブナの森診療所
しろいかわ ブナの森診療所
診療日
月曜日から金曜日まで
第1、3、5土曜日
第2、4火曜日
診療時間
午前9時から午後5時まで
夜間診療は第2及び第4木曜日の午後5時から午後7時まで
午前9時から
午後0時30分まで
ただし、専門等の予約診療のみ
午後2時から
午後3時まで
別表第2(第4条関係)
区分
内訳
料金
摘要
検 査・診断料
身体検査料
健康保険法の算定方法に基づき算定した額に100分の10を乗じて得た額(10円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を加えた額
健康診断料
文書料
外来領収書(再発行、詳細な明細書)
220円
1診療日につき
入院領収書(再発行、詳細な明細書)
550円
1か月につき
在院期間証明書
550円
領収証明書(6か月未満)
550円
通院・入院証明書(医療内容を含まないもの)
1,100円
自動車税課税免除申請関係書類は同一料金とする。
出産証明書
1,100円
成年後見制度鑑定書(鑑定報酬請求)
33,000円
成年後見制度要点式鑑定書(鑑定報酬請求)
11,000円
成年後見制度診断書
3,300円