○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
(平成28年3月2日公平委員会規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ)から同条第1項、第4項又は第5項の規定により禁止されている要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出の手続を定めることを目的とする。
(届出事項)
第2条
法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後、遅滞なく、第3条に定める様式に従い、公平委員会に届出するものとする。
[
第3条
]
(届出の様式)
第3条
前条の規定に基づく届出書の様式は、別記様式とする。
[
別記様式
]
(補則)
第4条
この規則に定めるもののほか、再就職者による依頼等の届出に関し、必要な事項は、別に公平委員会が定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
再就職者による依頼等を受けた場合の届出書