○黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付条例施行規則
(平成27年3月31日規則第4号)
改正
平成30年9月26日規則第7号
令和4年9月15日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)
]
(貸付けの申請)
第2条
条例第4条第1項の規定による申請は、別記第1号様式の黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付申請書を町長に提出してしなければならない。
[
条例第4条第1項
]
2
前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
誓約書(別記第2号様式)
(2)
戸籍抄本又はこれに代わる書面
(3)
在学する養成施設の在学証明書又は在学しようとする養成施設の入学試験の合格通知書
(4)
その他町長が必要と認める書類
(黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金運営委員会)
第3条
条例第4条第2項に基づき行う修学資金等の貸付申請に対する意見については、次の組織により行うものとする。
[
条例第4条第2項
]
(1)
名称 黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金運営委員会
(2)
委員数 10名以内 うち 町職員の中から 4名以内 有識者の中から 6名以内
2
委員は、町長が委嘱する。
3
会議は、副町長が招集する。
4
委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5
委員会に委員長を置き委員の互選をもってする。
(借用証書の提出)
第4条
条例第4条第2項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者は、別記第3号様式の黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金借用証書を町長に提出しなければならない。
[
条例第4条第2項
]
(修学資金の交付)
第5条
修学資金(条例第2条各号に規定する修学資金をいう。以下同じ。)は、毎月21日までに当月分を交付するものとする。ただし、初回のみ貸付の決定をした日の属する月の翌月の10日までに交付するものとする。
[
条例第2条各号
]
(連帯保証人の変更の届出)
第6条
条例第5条第3項の規定による連帯保証人の変更の届出は、別記第4号様式の連帯保証人変更届出書により行わなければならない。
[
条例第5条第3項
]
(貸付期間の延長)
第7条
条例第6条第3項の規定による貸付期間の延長を求めようとする者は、別記第5号様式の黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付期間延長申請書にその理由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
[
条例第6条第3項
]
2
町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、貸付期間の延長の可否を決定し、その旨を当該申請者に対し通知するものとする。
(返還の債務の免除の通知)
第8条
町長は、条例第7条第1項の規定により返還の債務の免除を行ったときは、修学資金等の貸付けを受けた者(当該貸付けを受けた者が死亡した場合にあっては、その連帯保証人又は遺族)にその旨を通知するものとする。
[
条例第7条第1項
]
(勤務の中断の承認)
第9条
条例第7条第2項の規定により承認を受けようとする者は、別記第6号様式の町内医療機関等勤務中断承認申請書にその理由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
[
条例第7条第2項
]
2
第7条第2項の規定は、条例第7条第2項の承認の決定の場合について準用する。
[
第7条第2項
] [
条例第7条第2項
]
(町内医療機関等勤務期間の計算)
第10条
条例第7条第1項に規定する町内医療機関等勤務期間を計算する場合においては、本町等において医療職員等として勤務した日の属する月から当該医療職員等でなくなった日の属する月までの月数を算入するものとする。ただし、当該医療職員等でなくなった月において再び本町等において医療職員等として勤務したときは、その月を1月として算入するものとする。
[
条例第7条第1項
]
(修学資金の返還)
第11条
条例第8条第1項第2号ウに規定する修学資金の返還は、医療職員等の業務に従事した期間を除いた月数で計算した額を徴収するものとする。
[
条例第8条第1項第2号
]
2
町長は、前項の規定により返還を決定した場合は、修学資金等の貸付けを受けた者に返還命令を通知するものとする。
(違約金の徴収の方法)
第12条
条例第9条第1項の規定による違約金の徴収は、修学資金等の返還を受ける際、同項の規定により計算した額を徴収する方法によるものとする。
[
条例第9条第1項
]
(違約金等の減免)
第13条
条例第9条第3項の規定により違約金又は遅延利息の全部又は一部の免除を受けようとする者は、別記第7号様式の黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金返還金等減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
[
条例第9条第3項
]
2
第7条第2項の規定は、違約金又は遅延利息の減免の決定の場合について準用する。
[
第7条第2項
]
(返還の猶予)
第14条
条例第10条の規定により返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、別記第8号様式の黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金返還猶予申請書に同条各号に掲げる事由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[
条例第10条
]
2
第7条第2項の規定は、返還の債務の履行の猶予の決定の場合について準用する。
[
第7条第2項
]
(返還の債務の減免)
第15条
条例第11条の規定により修学資金等の返還の債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、別記第7号様式の黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金返還金等減免申請書に同条各号に掲げる事由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[
条例第11条
]
2
第7条第2項の規定は、返還の債務の減免の決定の場合について準用する。
[
第7条第2項
]
(貸付けを受けた者の届出義務)
第16条
条例第12条の規定により修学資金等の貸付けを受けた者が貸付けを受けた修学資金等の返還の債務を免除されるまでの間又は返還を終了するまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を当該各号に定める届出書により町長に届け出なければならない。
[
条例第12条
]
(1)
氏名又は住所を変更したとき 氏名等変更届出書(別記第9号様式)
(2)
修学資金の貸付けを受けた者が卒業し、修了し、又は退学したとき 卒業(修了、退学)届出書(別記第10号様式)
(3)
修学資金の貸付けを受けた者が休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学(停学)届出書(別記第11号様式)
(4)
修学資金の貸付けを受けた者が復学したとき 復学届出書(別記第12号様式)
(5)
本町等において医療職員等となったとき 町内医療機関等勤務届出書(別記第13号様式)
(6)
本町等において医療職員等でなくなったとき 退職届出書(別記第14号様式)
(7)
本町等において医療職員等の業務に従事した期間が、条例第7条第1項第1号又は第2号の規定により返還の債務の免除を受け得る期間に達したとき 勤務期間満了届出書(別記第15号様式)
[
条例第7条第1項第1号
] [
第2号
]
2
修学資金等の貸付けを受けた者は、本町等において医療職員等の業務に従事した場合には、当該貸付けを受けた修学資金等の返還の債務を免除され、又は返還を終了するまでの間、毎年4月15日までに、同月1日現在の勤務状況等を別記第16号様式の勤務状況等届出書により町長に届け出なければならない。ただし、当該年の4月1日から同月15日までに前項第5号から第7号までのいずれかに該当し、同項の規定による届出をした年については、この限りでない。
(連帯保証人の届出義務)
第17条
連帯保証人は、住所、氏名又は職業の変更をしたときは、別記第17号様式の連帯保証人住所等変更届出書により、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(死亡届の提出)
第18条
修学資金等の貸付けを受けた者が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、別記第18号様式の借受者死亡届出書に当該貸付けを受けた者の死亡診断書又は当該貸付けを受けた者の戸籍謄本若しくは戸籍抄本若しくはこれらに代わる書面を添えて、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(黒松内町国民健康保険病院奨学資金貸付規則の廃止)
2
黒松内町国民健康保険病院奨学資金貸付規則(昭和49年規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成30年9月26日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付申請書
様式第2号(第2条関係)
誓約書
様式第3号(第4条関係)
黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金借用証書
様式第4号(第6条関係)
連帯保証人変更届出書
様式第5号(第7条関係)
黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付期間延長申請書
様式第6号(第9条関係)
町内医療機関等勤務中断承認申請書
様式第7号(第13条、第15条関係)
黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金返還金等減免申請書
様式第8条(第14条関係)
黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金返還猶予申請書
様式第9号(第16条関係)
氏名等変更届出書
様式第10号(第16条関係)
卒業(修了、退学)届出書
様式第11号(第16条関係)
休学(停学)届出書
様式第12号(第16条関係)
復学届出書
様式第13号(第16条関係)
町内医療機関等勤務届出書
様式第14号(第16条関係)
退職届出書
様式第15号(第16条関係)
勤務期間満了届出書
様式第16号(第16条関係)
勤務状況等届出書
様式第17号(第17条関係)
連帯保証人住所等変更届出書
様式第18号(第18条関係)
借受者死亡届出書