○黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金貸付条例
(平成27年3月23日条例第6号)
改正
平成30年9月26日条例第13号
(目的)
第1条
この条例は、道内の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、幼稚園教諭又は臨床心理士 (以下「医療職員等」という。) を養成する学校、大学院又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学中の者であって、将来本町及び関係事業所(本町に本拠の事業所がある団体の事業所をいう。)(以下「本町等」という。)において医療職員等の業務に従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金を貸し付けることにより、本町等の医療、保健及び福祉を担う医療職員等の養成及び確保を図り、もって本町等における医療、保健及び福祉の提供体制の充実に資することを目的とする。
(修学資金の種類及び貸付けの対象)
第2条
町は、次の各号に掲げる薬剤師修学資金、診療放射線技師修学資金、臨床検査技師修学資金、理学療法士・作業療法士修学資金、保健師・助産師・看護師修学資金、准看護師修学資金、歯科衛生士修学資金、社会福祉士修学資金、介護福祉士修学資金、精神保健福祉士修学資金、保育士修学資金、幼稚園教諭修学資金又は臨床心理士修学資金(以下「修学資金」と総称する。)をそれぞれ当該各号に定める者に対し貸し付ける。
(1)
薬剤師修学資金 道内の大学の薬学部に在学中の者であって、将来本町等において薬剤師の業務に従事しようとする者
(2)
診療放射線技師修学資金 道内の診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所に在学中の者であって、将来本町等において診療放射線技師の業務に従事しようとする者
(3)
臨床検査技師修学資金 道内の臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所に在学中の者であって、将来本町等において臨床検査技師の業務に従事しようとする者
(4)
理学療法士・作業療法士修学資金 道内の理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設及び同法第12条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設に在学中の者であって、将来本町等において理学療法士又は作業療法士の業務に従事しようとする者
(5)
保健師・助産師・看護師修学資金 道内の保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所及び同法第20条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した助産師養成所並びに同法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所に在学中の者であって、将来本町等において保健師及び助産師並びに看護師の業務に従事しようとする者
(6)
准看護師修学資金 道内の保健師助産師看護師法第22条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は北海道知事が指定した准看護師養成所に在学中の者であって、将来本町等において准看護師の業務に従事しようとする者
(7)
歯科衛生士修学資金 道内の歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した歯科衛生士養成所に在学中の者であって、将来本町等において歯科衛生士の業務に従事しようとする者
(8)
社会福祉士修学資金
ア
道内の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条の規定に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修学する者であって、将来本町等において社会福祉士の業務に従事しようとする者
イ
社会福祉士及び介護福祉士法第7条の規定に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目を修めて卒業した者であって、道内の文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得する者で、将来本町等において社会福祉士の業務に従事しようとする者
(9)
介護福祉士修学資金
ア
道内の社会福祉士及び介護福祉士法第39条の規定に基づく文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において2年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する者で、将来本町等において介護福祉士の業務に従事しようとする者
イ
社会福祉士及び介護福祉士法第39条の規定に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修めて卒業した者であって、道内の文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する者で、将来本町等において介護福祉士の業務に従事しようとする者
ウ
社会福祉士及び介護福祉士法第39条の規定に基づき厚生労働省令で定める学校又は養成所を卒業した後、道内の文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において1年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する者で、将来本町等において介護福祉士の業務に従事しようとする者
(10)
精神保健福祉士修学資金
ア
道内の精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第77条の規定に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する指定科目を修める者で、将来本町等において精神保健福祉士の業務に従事しようとする者
イ
大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、道内の文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得する者で、将来本町等において精神保健福祉士の業務に従事しようとする者
ウ
大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、道内の文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設において1年以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得する者で、将来本町等において精神保健福祉士の業務に従事しようとする者
エ
社会福祉士であって、道内の精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得する者で、将来本町等において精神保健福祉士の業務に従事しようとする者
(11)
保育士修学資金 道内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6の規定に基づき厚生労働大臣が指定した保育士を養成する学校その他の施設に在学中の者であって、将来本町等において保育士の業務に従事しようとする者
(12)
幼稚園教諭修学資金 道内の幼稚園教諭を養成する過程のある養成施設に在学中の者であって、将来本町等において幼稚園教諭の業務に従事しようとする者
(13)
臨床心理士修学資金 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する道内の第1種指定大学院において、臨床心理学又はそれに準ずる心理臨床に関する分野を専攻する修士課程又は博士課程前期課程を修業する者であって、将来本町等において臨床心理士の業務に従事しようとする者
2
前項各号に定める者は、本町、寿都町、島牧村、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村又は長万部町に居住していたことのある者に限る。
(修学資金の貸付けの条件)
第3条
修学資金の貸付期間及び貸付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間及び額とする。
(1)
薬剤師修学資金 6年以内月額8万円
(2)
診療放射線技師修学資金 4年以内月額6万円
(3)
臨床検査技師修学資金 4年以内月額6万円
(4)
理学療法士・作業療法士修学資金 4年以内月額6万円
(5)
保健師・助産師・看護師修学資金
ア
本町等において看護師又は准看護師の業務に従事し引き続き養成施設に入学した者 在学期間中月額8万円
イ
アに掲げる場合のほか養成施設に入学した者 在学期間中月額6万円
(6)
准看護師修学資金 2年以内月額5万円
(7)
歯科衛生士修学資金 在学期間中月額5万円
(8)
社会福祉士修学資金 在学期間中月額6万円
(9)
介護福祉士修学資金 在学期間中月額5万円
(10)
精神保健福祉士修学資金 在学期間中月額5万円
(11)
保育士修学資金 在学期間中月額5万円
(12)
幼稚園教諭修学資金 在学期間中月額5万円
(13)
臨床心理士 在学期間中月額5万円
2
修学資金の貸付金は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第4条
修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請するものとする。
2
前項の規定による申請があったときは、別に規則に定める黒松内町医療保健福祉職員養成修学資金運営委員会の意見を参考とし、町長は貸付けの適否並びに貸付期間及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条
修学資金の貸付けの決定を受けた者は、速やかに連帯保証人2人を定めて誓約書に連署の上、町長に提出しなければならない。
2
連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
3
連帯保証人が欠けたとき、又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて誓約書を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定の取消等)
第6条
修学資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、貸付けの決定を取り消し、又は貸付けを停止するものとする。
(1)
養成施設を退学したとき。
(2)
正規の修業年限以内に養成施設を卒業できないこと又は正規の標準修業年限以内に養成施設の課程を修了できないことが明らかになったとき(疾病その他やむを得ない理由によると認められるときを除く。)。
(3)
修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(4)
疾病その他の理由により修学の継続が困難であると認められるとき。
(5)
その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2
町長は、修学資金の貸付けを受けた者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの分の修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けられた修学資金があるときは、当該修学資金は、当該貸付けを受けた者が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸し付けられたものとみなす。
3
町長は、前項の規定により修学資金の貸付けを停止した場合(当該貸付けを受けた者が疾病その他やむを得ない理由により休学したことによる場合に限る。)において必要があると認めるときは、第3条第1項各号に定める貸付期間にかかわらず、第4条第2項の規定により決定した貸付期間を延長することができる。
[
第3条第1項各号
] [
第4条第2項
]
(返還の債務の免除)
第7条
町長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸し付けた修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。
(1)
修学資金の貸付けを受けた者が、次のア又はイのいずれかに該当するとき。
ア
養成施設を卒業した日から1年(疾病、負傷等やむを得ない理由の継続する期間があるときは、当該期間を加えた期間。)を経過する日の属する月の末日までに養成施設卒業の資格に係る医療職員等の免許を取得し、当該免許取得後速やかに、本町等において医療職員等の業務に従事した場合において、当該業務に従事した期間が貸付けを受けた期間(第10条第1項第3号の規定による債務の履行の猶予をされている者に係る場合にあっては、当該業務に従事した期間が通算して貸付けを受けた期間。同号イにおいて同じ。)に達したとき。
イ
大学院の修士課程において医療職員等に関する専門知識を修得した者が、修士課程を修了した日から1年(第10条第1項第2号に該当する期間及び疾病、負傷等やむを得ない理由の継続する期間があるときは、当該期間を加えた期間)を経過する日の属する月の末日までに、本町等において医療職員等の業務に従事した場合において、当該業務に従事した期間が貸付けを受けた期間に達したとき。
(2)
前号に規定するところにより本町等において医療職員等の業務に従事する期間(以下「町内医療機関等勤務期間」という。)中に当該業務上の事由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため当該業務に就くことができなくなったとき。
2
修学資金の貸付けを受けた者が、本町等において医療職員等の業務に従事した場合において、疾病その他やむを得ない理由により町長の承認を受けて当該勤務を中断したときは、当該中断の前の勤務期間と当該中断の後の勤務期間とを通じ、引き続き勤務したものとみなす。
3
町内医療機関等勤務期間の計算は、月数によるものとする。
(返還)
第8条
修学資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該理由が生じた日の属する月の翌月から起算して2か月以内(第10条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、当該猶予期間満了後2か月以内)に、規則で定めるところにより、貸付けを受けた修学資金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1)
第6条第1項の規定により貸付けの決定が取り消されたとき。
[
第6条第1項
]
(2)
修学資金の貸付けを受けた者が、次のアからウまでのいずれかに該当するとき。
ア
前条第1項第1号アに規定するところにより免許取得後速やかに本町等において医療職員等の業務に従事しなかったとき。
イ
前条第1項第1号イに規定するところにより修士課程を修了した日から1年を経過する日の属する月の末日までに本町等において医療職員等の業務に従事しなかったとき。
ウ
前条第1項第1号ア及びイに規定するところにより医療職員等の業務に従事した場合であって、当該業務に従事した期間が貸付けを受けた期間に達しないうちに当該業務に従事しなくなったとき(前条第1項第2号に該当する場合を除く。)。
(3)
その他正当な理由がないのに貸付けの条件に違反したとき。
(違約金)
第9条
町長は、修学資金の貸付けを受けた者が前条の規定に該当する場合は、当該貸付けをした日から貸付期間が満了した日(前条第1項第1号の規定に該当するときは、当該貸付けの決定を取り消した日)までの期間に応じ、貸し付けた額につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。
2
町長は、修学資金の貸付けを受けた者が修学資金を正当な理由なく返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。前項の違約金を納入すべき日までにこれを納入しなかったときも、同様とする。
3
町長は、特別の事情があると認めるときは、第1項の違約金又は前項の遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(返還の債務の履行の猶予)
第10条
修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、当該各号に定める期間、貸し付けた修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(1)
第6条第1項の規定により貸付けの決定が取り消された後も引き続き養成施設に在学しているとき その在学する期間
[
第6条第1項
]
(2)
大学院の修士課程において医療職員等に関する専門知識を修得した者が、修士課程を修了後、大学院の博士課程において医療職員等に関する専門知識を修得しようとするとき その在学する期間
(3)
心身の故障、災害その他やむを得ない理由により、修学資金等を返還することが困難であると認められるとき その理由が継続する期間
(4)
第7条第1項第1号に規定するところにより本町等において医療職員等の業務に従事しているとき。ただし、町長が特に認めた場合を含む その従事する期間
[
第7条第1項第1号
]
(5)
本町等において医療職員等の業務に従事することができない状況にあると認められるとき その状況が継続する期間
(返還の債務の減免)
第11条
町長は、奨学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(1)
死亡したとき。
(2)
重度の心身障害、災害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
(身分事項等の届出)
第12条
修学資金を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(1)
休学、復学又は退学したとき。
(2)
本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。
(規則への委任)
第13条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日より施行する。
(黒松内町国民健康保険病院奨学資金貸付条例の廃止)
2
黒松内町国民健康保険病院奨学資金貸付条例(昭和49年条例第15号)は、廃止する。
(黒松内町国民健康保険病院奨学資金貸付条例の廃止に伴う経過措置)
3
この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の黒松内町国民健康保険病院奨学資金貸付条例の規定に基づき奨学金を返還しなければならないこととされている者に係る奨学金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月26日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に貸付けを受けている者に係る修学資金については、なお従前の例による。