○黒松内町教育委員会会議規則
(平成27年3月4日教育委員会規則第2号)
(目的)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき黒松内町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条
会議は教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
2
会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
3
会議の招集を行った場合は、教育長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(欠席等の届出)
第3条
会議の招集に応ずることができない委員は、その事由を具して会議開会前までに届け出なければならない。
(会議公開の原則及び秘密会)
第4条
会議は公開とする。
ただし、委員の発議により過半数の決議がある場合には秘密会とすることができる。
(会議の順序)
第5条
会議はおおむね次の順序で行う。
(1)
開会
(2)
議事録署名委員の指名
(3)
教育長の報告
(4)
議事
(5)
その他
(6)
閉会
(会議の発言)
第6条
会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2
一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
(動議の提出)
第7条
委員は動議を提出することができる。
2
動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(採決)
第8条
教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2
教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
3
教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第9条
修正の動議の採決は原案に先立って行う。
2
修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3
すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第10条
会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。
ただし、その決議により秘密会としたときはこの限りでない。
2
傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(請願又は陳情)
第11条
教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(議事録)
第12条
会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2
議事録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
3
議事録には、教育長及び議事録署名委員が署名しなければならない。
4
議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
開会及び閉会に関する事項
(2)
出席委員の氏名
(3)
委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4)
教育長等の報告の要旨
(5)
議題及び議事の大要
(6)
議題となった動議を提出した者の氏名
(7)
質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8)
議決事項
(9)
その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第13条
議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(補則)
第14条
この規則に定めるもののほか、会議及び議事録について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則は適用せず、なお従前の例による。