○黒松内町コミュニティ防災センター設置条例施行規則
(平成27年3月23日規則第2号)
(目的)
第1条
黒松内町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の管理運営並びに使用については、黒松内町コミュニティ防災センター設置条例(平成--年条例第-号。以下「条例」という。)の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
[
黒松内町コミュニティ防災センター設置条例(平成--年条例第-号。以下「条例」という。)
]
(使用の日時)
第2条
条例第5条に定める施設の使用は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
ただし、町長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
[
条例第5条
]
(1)
土曜日及び日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月31日から翌年の1月5日までの日
(4)
その他町長が必要と認める日
(使用申込)
第3条
防災センターを使用しようとする者は、3日前までに使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。その事項を変更するときも同様とする。
(使用許可書の交付)
第4条
町長は、条例第6条の規定により使用を許可したときは使用許可書(別記様式)を交付する。
[
条例第6条
]
(使用前後の届出等)
第5条
使用者は、防災センターの使用の前後には職員に届出し、使用が終わったときは直ちに元に復し、かつ室の内外を清掃して職員に引渡さなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を徴収する。
3
使用状況が甚だしく不良と認められる使用者に対しては、次回の使用を許可しないことができる。
(禁止)
第6条
使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲り渡し、若しくは転貸することはできない。
ただし、特別の事由により町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(委任)
第7条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年3月23日から施行する。
別記様式(第3条、第4条関係)
使用許可申請書兼使用許可書
使用許可申請書兼使用許可書