○黒松内町コミュニティ防災センター設置条例
(平成26年12月24日条例第25号)
(設置)
第1条
災害時に災害対策拠点を確保し、平常時は町民の自主的な活動の場などとして活用するため、黒松内町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
黒松内町コミュニティ防災センター
位置
黒松内町字黒松内302番地1
(業務)
第3条
防災センターは、次に掲げる業務に使用する。
(1)
黒松内町地域防災計画に定める災害対策本部その他の災害対策業務
(2)
黒松内町地域防災計画に定める防災訓練
(3)
災害対策資機材の備蓄及び保管
(4)
防災及び減災に関する知識の普及啓発
(5)
戸籍等の行政情報の保管
(6)
平常時における町民の自主的な活動の場の提供
(7)
その他防災センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(管理運営)
第4条
防災センターの管理運営は、町総務課が行う。
(使用の範囲)
第5条
防災センターは、町が直接使用する場合のほか、業務に支障のない範囲で、平常時における町民の自主的な活動の場として次に掲げる施設を使用させることができる。
(1)
コミュニティホール
(2)
町民談話室
(3)
町民活動室1
(4)
町民活動室2
(使用の許可)
第6条
防災センターを使用しようとする者は、別に定めるところにより使用の申込みをし、町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の許可をする場合において、防災センターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(許可の制限)
第7条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1)
防災センターの設置目的に反するおそれがあると認めるとき。
(2)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3)
建物又はその付属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4)
営利を目的とすると認めるとき。
(5)
その他防災センターの管理運営上支障があると認めたとき。
(使用の停止又は取消)
第8条
使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、町長は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1)
町長が災害対策を行う必要があると認めるとき。
(2)
この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。
(3)
使用許可の条件に違反したとき。
(4)
その他町長において必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条
防災センターの使用料は無料とする。
(使用者の義務)
第10条
使用者は、必要な注意を払い、建物又は付属物器具等を良好な状態において維持しなければならない。
(賠償)
第11条
使用者が建物又は付属物器具等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこれを免除又は減額することができる。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年3月規則第3号で、同27年3月23日から施行)