○黒松内町有害鳥獣解体処理施設条例施行規則
(平成26年10月7日規則第12号)
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町有害鳥獣解体処理施設条例(平成26年黒松内町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
黒松内町有害鳥獣解体処理施設条例(平成26年黒松内町条例第18号。以下「条例」という。)
]
(施設内の有害鳥獣等の区分)
第2条
施設及び取り扱うことのできる有害鳥獣等は次のとおりとする。
(1)解体処理室 エゾシカ及びヒグマ
(2)一時保管室 エゾシカ及びヒグマ
(3)倉庫 キツネ、タヌキ、カラス、ハト、ネズミ及びアライグマ
(4)事務室
(5)駐車場
(使用許可の申請等)
第3条
条例第4条第1項ただし書の規定により、施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設使用許可申請書(別記第1号様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
[
条例第4条第1項
]
2
町長は、前項の規定による申請を許可をしたときは、申請者に施設使用許可書(別記第2号様式)を交付する。
(特別設備等の申請)
第4条
施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例第8条の規定により、施設に特別な設備の設置等をしようとするときは、あらかじめ特別設備等許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
[
条例第8条
]
2
町長は、前項の規定による申請を許可をしたときは、使用者に特別設備等許可書(別記第4号様式)を交付する。
(原状回復の義務)
第5条
条例第4条第1項ただし書の規定による使用者にあっては、条例第10条の規定にある原状回復に、使用時に発生したごみ及び残滓の自己処理を含めるものとする。
[
条例第4条第1項
] [
条例第10条
]
(破損の届出)
第6条
条例第11条の規定により、使用者が建物、附属設備及び備品等を破損又は汚損若しくは滅失したときは、直ちに破損(汚損、滅失)届(別記第5号様式)により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
[
条例第11条
]
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
有害鳥獣解体処理施設許可申請書
別記第2号様式(第3条関係)
有害鳥獣解体処理施設使用許可書
別記第3号様式(第4条関係)
有害鳥獣解体処理施設特別施設等許可申請書
別記第4号様式(第4条関係)
有害鳥獣解体処理施設特別施設等許可書
別記第5号様式(第6条関係)
有害鳥獣解体処理施設破損(汚損、滅失)届