○黒松内町有害鳥獣解体処理施設条例
(平成26年9月17日条例第18号)
(設置)
第1条
有害鳥獣駆除等により捕獲した鳥獣の一時保管及び解体処理作業を行うことをもって、有害鳥獣被害防止対策の総合的な体制の構築に寄与するため、黒松内町有害鳥獣解体処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称と位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒松内町有害鳥獣解体処理施設
位置 黒松内町字西熱郛原野223番地6
(取扱範囲)
第3条
施設で取り扱うことのできる有害鳥獣等は、黒松内町及び近隣市町村で捕獲されたものに限る。
(使用者の範囲)
第4条
施設を使用することができる者は、北海道猟友会寿都支部黒松内分会会員(以下「分会会員」という。)で鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けた者又は同法第11条の規定に基づいて狩猟した者(以下「狩猟者」という。)とする。
ただし、狩猟者で町長が認める場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第5条
町長は、次のいずれかに該当するときは、施設の使用をさせないものとする。
(1)
建物、附属設備、備品を破損又は汚損するおそれがあるとき。
(2)
施設の使用が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用の停止)
第6条
町長は、使用者がこの条例に違反したときは、使用の停止を命ずることができる。
2
町は、前項の規定により使用者に使用の停止を命じた場合において、使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条
施設の使用料は別表のとおりとする。
ただし、分会会員で狩猟者が使用した場合は、これを徴収しない。
[
別表
]
(特別設備等の制限)
第8条
使用者は、施設に特別な設備を設置し、若しくは施設の設備に変更を加え、又は備品以外の器具を使用するときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第9条
使用者は、第1条に規定する目的以外に施設を使用し、又はその使用権を転貸し、若しくは譲渡してはならない。
[
第1条
]
(原状回復の義務)
第10条
使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定により使用を停止されたときも同様とする。
[
第6条第1項
]
2
町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条
使用者は、故意又は過失により建物若しくは附属設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除し又は減額することができる。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
有害鳥獣の種類
単位
使用料
エゾシカ・ヒグマ
1頭当たり
1,000円