(平成26年9月17日条例第16号)
改正
平成28年9月23日条例第14号
平成30年9月26日条例第12号
令和元年6月21日条例第4号
令和2年6月19日条例第12号
令和5年3月17日条例第14号
令和5年6月9日条例第19号
目次
第1章 総則(第1条-第21条)
第2章 家庭的保育事業(第22条-第26条)
第3章 小規模保育事業
第1節 通則(第27条)
第2節 小規模保育事業A型(第28条-第30条)
第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条)
第4節 小規模保育事業C型(第33条-第36条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第37条-第41条)
第5章 事業所内保育事業(第42条-第48条)
附則

(趣旨)
(最低基準の目的)
(最低基準の向上)
(最低基準と家庭的保育事業者等)
(家庭的保育事業者等の一般原則)
(保育所等との連携)
(家庭的保育事業者等と非常災害)
(安全計画の策定等)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
第13条 削除
(衛生管理等)
(食事)
(食事の提供の特例)
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
(家庭的保育事業所等内部の規程)
(家庭的保育事業所等に備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
(設備の基準)
(職員)
(保育時間)
(保育の内容)
(保護者との連絡)
(小規模保育事業の区分)
(設備の基準)
区 分施設又は設備
2階常 用1 屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
3階常 用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上の階常 用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(職員)
(準用)
(職員)
(準用)
(設備の基準)
(職員)
(利用定員)
(準用)
(居宅訪問型保育事業)
(設備及び備品)
(職員)
(居宅訪問型保育連携施設)
(準用)
(利用定員の設定)
利 用 定 員 数その他の乳児又は幼児の数
1人以上5人以下1人
6人以上7人以下2人
8人以上10人以下3人
11人以上15人以下4人
16人以上20人以下5人
21人以上25人以下6人
26人以上30人以下7人
31人以上40人以下10人
41人以上50人以下12人
51人以上60人以下15人
61人以上70人以上20人
71人以上20人
(設備の基準)
区 分施設又は設備
2階常 用1 屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 待避上有効なバルコニー
3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
4 屋外階段
3階常 用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
3 屋外階段
4階以上の階常 用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段
2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)
2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(職員)
(連携施設に関する特例)
(準用)
(職員)
(準用)
(施行期日)
(食事の提供の経過措置)
(連携施設に関する経過措置)
(小規模保育事業B型等に関する経過措置)
(利用定員に関する経過措置)
(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)