○黒松内町新規就農者等支援条例
(平成26年3月24日条例第6号)
改正
平成27年3月23日条例第12号
平成28年12月22日条例第23号
(目的)
第1条
この条例は、黒松内町(以下「本町」という。)の基幹産業たる農業を守り育むため、本町で新たに就農を目指す者(以下「就農希望者」という。)が、円滑に地域農業の担い手になれるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
新規就農 本町の町民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本町の住民基本台帳に記録され、かつ、本町で新たに農業を経営することをいう。
就農希望者が、将来的に代表者となることを前提に、受入指導農家とともに農地所有適格法人を新たに設立し、労働提供構成員となる場合も同様とする。
(2)
受入指導農家 農業体験実習者や就農研修者を受入れ、地域農業の担い手として育成指導する町長が別に定める基準に従い登録した本町内の農業者(個人経営又は農地所有適格法人を問わない。以下同じ。)をいう。
この場合において、町長は基準の設定、農業者の登録、その他の作業の一部を第三者機関に委任することができる。
(3)
農業体験実習 農業及び農村への理解を深めること、就農研修前に農家生活や農作業を体験し、就農の可否を判断することなどを目的とした1か月以上1年以下の受入指導農家における実習をいう。
(4)
就農研修 就農希望者が、新規就農を目的に受入指導農家の下、農作業を通して農業経営に必要な技術や知識、土地・気象条件、農家生活、地域との連携等について習得する1年以上2年以下の研修をいう。
(5)
農地所有適格法人 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。
(6)
農用地 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第1項各号に掲げる土地をいう。
(条件)
第3条
前条第1号の新規就農は、次の各号に掲げる条件を満たした者(以下「新規就農者」という。)でなければならない。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(1)
心身ともに健康かつ年齢がおおむね20歳以上65歳未満で、将来自ら農業を経営することが確実と見込まれる者
(2)
農用地面積を、水稲、畑作経営においてはおおむね10ヘクタール以上、酪農、畜産経営においてはおおむね15ヘクタール以上確保でき、かつ、就農計画について、技術・経営能力、労働力、事業・資金計画等から総合的に判断して達成することが確実で、就農時における年間農業従事日数が150日以上であると見込まれる者
(3)
現に本町で農業経営している者又は経営していた者(以下「農業経営者等」という。)の子弟で、当該農業経営者等の後継者となる者でない者
2
前条第3号の農業体験実習は、心身ともに健康かつ当該実習終了時に年齢が63歳未満の者(以下「農業体験実習者」という。)でなければならない。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
3
前条第4号の就農研修は、次の各号に掲げる条件を満たした者(以下「就農研修者」という。)でなければならない。
ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(1)
心身ともに健康かつ当該研修終了後1年以内に年齢が65歳未満で新規就農することが確実と見込まれる者
(2)
新規就農時に、農用地面積を、水稲、畑作経営においてはおおむね10ヘクタール以上、酪農、畜産経営においてはおおむね15ヘクタール以上確保でき、かつ、技術・経営能力、労働力、事業・資金計画等に問題がなく、年間農業従事日数が150日以上であると見込まれる者
(3)
受入指導農家と過去において常勤の雇用契約を結んでいない者
(4)
農業経営者等の子弟で、当該農業経営者等を受入指導農家として就農研修する者以外の者
(農業体験実習及び就農研修承認)
第4条
第2条第3号の農業体験実習又は同条第4号の就農研修(以下「研修等」という。)を希望する者は、あらかじめ規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
[
第2条第3号
]
2
町長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに書類審査、本人との面談、第三者機関からの意見聴取、受入指導農家の選定など必要な手続を講じ、研修等の必要性及び前条に規定する条件の適否(以下「研修等審査結果」という。)について判断し、規則の定めるところにより当該申請者に通知しなければならない。
この場合において、町長は、研修等に関して必要と認めるときは、更に条件を付すことができる。
3
前項の規定による研修等審査結果について適当と認め承認された者(以下「研修者等」という。)は、その通知内容に異存がない場合、規則の定めるところにより書面で町長にその旨を申入れるとともに、研修等の実施計画書を提出しなければならない。
4
町長は、第2項の規定による研修等審査結果通知後に、前条第2項及び第3項各号に掲げる条件を満たさないと認めた場合、研修等審査結果を取り消すことができる。
5
研修者等は、規則の定めるところにより日報を作成し、毎月末から10日以内に、町長に当該月分の日報をまとめて提出しなければならない。
6
受入指導農家は、規則の定めるところにより月報を作成し、毎月末から10日以内に、町長に提出しなければならない。
(新規就農者認定)
第5条
この条例による新規就農者の認定を希望する者は、あらかじめ規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに書類審査、本人との面談、第三者機関からの意見聴取等必要な手続を講じ、第3条第1項に規定する条件の適否(以下「就農審査結果」という。)について判断し、規則の定めるところにより当該申請者に通知しなければならない。
この場合において、町長は、新規就農に関して必要と認めるときは、更に条件を付すことができる。
[
第3条第1項
]
3
前項の規定による就農審査結果通知後に、第3条第1項各号に掲げる条件を満たさないと認めた場合、町長は就農審査結果を取り消すことができる。
[
第3条第1項各号
]
(支援事業及び対象)
第6条
第1条の目的達成のため、次の各号に掲げる者を支援対象者とし、当該各号に定める事業(以下「支援事業」という。)を行う。
[
第1条
]
(1)
農業体験実習支援事業 農業体験実習者
(2)
就農研修支援事業 就農研修者
(3)
受入指導農家助成事業 受入指導農家
(4)
新規就農奨励事業 新規就農者
(5)
農用地等賃借料助成事業 新規就農者
(6)
農用地等取得費助成事業 新規就農者
(7)
農用地等取得借入金利子補給事業 新規就農者
(支援金等)
第7条
支援対象者に対して支援する額(以下「支援金等」という。)は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に定めるところによる。
(1)
農業体験実習者支援金 月額3万円、住宅料の10分の10以内、1万円を限度額に加算。
ただし、営農指導農家に住み込みの場合の支援金は月額2万円、住宅料は加算しないこととし、一月に満たない月は円単位までの日割りとする。
(2)
就農研修者支援金 独身者の場合月額15万円、配偶者又は扶養者がいる場合は月額20万円。
ただし、一月に満たない月は円単位までの日割りとする。
(3)
受入指導農家助成金 月額5万円。
ただし、一月に満たない月は円単位までの日割りとする。
(4)
新規就農者奨励金 新規就農者として農業経営開始後の1年を経過したとき及び5年を経過したときに100万円
(5)
農用地等賃借料助成金 農地中間管理事業及び公社営農場リース事業による農用地等又は農地法第3条若しくは農業経営基盤強化促進法第18条に基づく農用地の賃借料の2分の1以内の額とし、新規就農から6年間を限度とする。
(6)
生涯にわたり1回限り農用地等の取得費の3分の1以内の額とし、新規就農から5年以内に取得したものに対して300万円を限度とする。
(7)
農用地等取得借入金利子補給 農用地等の取得に要する借入金の利子相当額とし、新規就農から5年以内に取得したものに対して5年間を限度とする。
2
第1項第4号から第7号までの規定により算出された支援金等に1,000円未満の額が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び決定)
第8条
支援金等の交付申請及び決定は、黒松内町補助金交付規則(昭和50年規則第2号)に定めるところによる。
(申請時期)
第9条
支援金等の申請の時期は、原則として次の各号に掲げるところによる。
(1)
農業体験実習支援事業 農業体験実習開始1か月前
(2)
就農研修支援事業 就農研修開始1か月前
(3)
受入指導農家助成事業 受入3週間前
(4)
新規就農奨励事業 新規就農から1年及び5年経過した日後3か月以内
(5)
農用地等賃借料助成事業 賃借料支払日後2か月以内
(6)
農用地等取得費助成事業 取得費支払日後2か月以内
(7)
農用地等取得借入金利子補給事業 借入金支払日後2か月以内
(交付時期)
第10条
町長は、第8条の規定により支援金等の交付を決定したときは、前条第4号から第7号までの事業は交付決定後、第1号及び第2号の事業は日報並びに第3号の事業は月報を受領後、内容を確認して問題がない場合、それぞれ速やかに支援金等を交付しなければならない。
[
第8条
]
(禁止事項等)
第11条
支援金等の交付の決定を受けた支援対象者は、支援金等を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支援金等交付決定の取消し)
第12条
町長は、第7条第4号から第7号までの支援金等の交付を決定された支援対象者が次の各号の一に該当するときは、規則の定めるところにより支援金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
ただし、支援対象者の死亡等農業経営を継続できないやむをえない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
[
第7条第4号
] [
第7号
]
(1)
農用地等を新規就農のための用途以外に供したとき。
(2)
新規就農及び第6条第4号から第7号までの事業終了後5年以内に農業経営を廃止したとき。
[
第6条第4号
] [
第7号
]
(3)
町税又は公租公課を滞納したとき。
(4)
偽りその他不正の手段により支援金等の交付を受けたとき。
(5)
支援金等の交付を受けた後に本条例に違反し、又は適合しないとき。
2
前項の規定による返還命令は、支援金等の交付の日の翌日から5年を超えてできない。
(相続、譲渡等に対する措置)
第13条
町長は、新規就農者がやむをえない事情で相続、合併、譲渡等(以下「継承」という。)により農業経営を継続しないときは、当該新規就農者の子弟又は別の新規就農者が当該農業経営を継承する場合に限り、第6条第4号から第7号までの事業について、継承する者を支援対象者として残期間支援金等を交付することができる。
[
第6条第4号
] [
第7号
]
2
前項の規定により残期間の支援金等の交付を受けようとする支援対象者は、継承の事実が生じた日から30日以内に、規則の定めるところにより町長に申請しなればならない。
3
町長は、前項の規定による支援対象者から申請があったときは、速やかにその内容を審査し、継承の可否を決定して当該支援対象者規則の定めるところにより通知しなければならない。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の黒松内町新規就農者誘致特別措置条例第3条の新規就農予定者又は第5条の新規就農者として適当と認め承認された者は、第4条の研修者等又は第5条の新規就農者として適当と認め承認された者とみなす。
附 則(平成27年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。