○黒松内町スポーツ推進条例
(平成24年9月18日条例第18号)
改正
令和元年12月20日条例第20号
(目的)
第1条
この条例は、スポーツに関し、町の施策方針及びスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の心身の健全な発達、明るく豊かな町民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
スポーツ 運動競技及び身体運動(ハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動を含む。)であって、心身の健全な発達を図るためになされるものをいう。
(2)
スポーツ団体 スポーツ振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(3)
体育 健康で充実した生活を送るために必要な身体能力、知識等を習得するために身体運動を通して行われる教育活動をいう。
(施策方針)
第3条
町は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、スポーツに関する施策に関し、自主的かつ主体的に施策を策定し、及び実施しなければならない。
2
町は、第1条の目的達成のため、議会の同意を得て、町技を制定することができるものとする。
[
第1条
]
(スポーツ団体の努力)
第4条
スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要な役割に鑑み、スポーツの推進を図るため主体的な活動に取り組むよう努めるものとする。
(町民の参加及び支援の促進)
第5条
町及びスポーツ団体は、町民が健やかで明るく豊かな生活を享受することができるよう、スポーツに対する町民の関心と理解を深め、スポーツへの町民の参加及び支援を促進するよう努めなければならない。
(関係者相互の連携及び協働)
第6条
町、学校、スポーツ団体及び民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。
(スポーツ推進計画)
第7条
町教育委員会は、地域の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努めるものとする。
(指導者等の養成等)
第8条
町は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材(以下「指導者等」という。)の養成及び資質の向上並びにその活用のため、講習会及び研修会等の開催その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(スポーツ施設の整備等)
第9条
町は、町民が身近にスポーツに親しむことができるよう、スポーツ施設(スポーツの設備を含む。以下同じ。)の整備及び機能の維持増進その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2
前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の利用の実態等に応じて、安全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上を図るよう努めるものとする。
(学校施設の利用)
第10条
町は、町が設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。
2
町は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利便性の向上を図るため、当該学校のスポーツ施設の改修その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(スポーツ事故の防止等)
第11条
町は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツにおける心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する知識(スポーツ用具の適切な使用に係る知識を含む。)の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(学校における体育の充実)
第12条
町は、学校における体育が青少年の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポーツに親しむ態度を養う上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、体育に関する指導の充実及び教員の資質の向上、学校におけるスポーツ施設の整備、地域におけるスポーツの指導者等の活用その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等)
第13条
町は、町民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、住民が主体的に運営するスポーツ団体(以下「地域スポーツクラブ」という。)が行う地域におけるスポーツの振興のための事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための指導者等の配置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(スポーツ行事の実施及び奨励)
第14条
町は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めるとともに、地域スポーツクラブその他の者がこれらの行事を実施するよう奨励に努めなければならない。
(スポーツの日の行事)
第15条
町は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定するスポーツの日において、町民の間に広くスポーツについての関心と理解を深め、かつ、積極的にスポーツを行う意欲の高揚を図るとともに、町民それぞれの実情に即してスポーツ活動が実施されるよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励)
第16条
町は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生活の実現等のために行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツとして行われるレクリエーション活動を普及奨励するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(財政上の措置等)
第17条
町は、スポーツの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
2
町は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のための事業に関し必要な経費について、その一部を補助することができる。
(委任)
第18条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第20号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。