○黒松内町戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業草地畜産基盤整備事業分担金徴収条例
(平成24年3月28日条例第6号)
(徴収の根拠)
第1条
戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業草地畜産基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条
前条の規定による分担金の額は、各年度ごと当該事業に要する費用のうち、事業実施主体と町長が同意のもとに定めた額を超えない範囲内において町長が定める。
(納付義務者)
第3条
前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の時期及び方法)
第4条
分担金の賦課及び徴収の時期は、当該年度内においてその都度町長が定める。
2
分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(納付期日の変更及び減免等)
第5条
天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納付期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくは徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。