○黒松内町農業後継者就農支援奨励金に関する条例施行規則
(平成23年3月28日規則第14号)
改正
平成25年11月18日規則第6号
平成28年3月31日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町農業後継者就農支援奨励金に関する条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
[
黒松内町農業後継者就農支援奨励金に関する条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)
]
(交付対象)
第2条
条例第2条第1号に規定する町内で現に農業を営んでいる者とは、農業経営改善計画認定農業者(以下「認定農業者」という。)として認定を受けている者をいう。農業後継者が自ら農業経営を行う場合も同様とする。
[
条例第2条第1号
]
(奨励金の申請手続)
第3条
条例第4条第1項に規定する申請は、農業後継者就農支援奨励金交付申請書(別記第1号様式)及び当該申請書に付記する添付書類及び就農誓約書(別記第2号様式)を添えて行う。
[
条例第4条第1項
]
2
前項の申請は、条例第2条に規定する交付対象後継者が属する世帯において1名に限り行うことができるものとする。この場合において、町長は生計を一にするなど必要があると認めるときは、異なる世帯であっても同一の世帯に属するとみなすことができるものとする。
[
条例第2条
]
3
農業後継者が属する経営体が認定農業者として認定されていない場合は、条例第4条第2項に規定する就農時とは、認定農業者と認定されたときとする。
[
条例第4条第2項
]
(奨励金の交付決定)
第4条
町長は、前条の規定により交付対象後継者から交付申請があったときは、その内容を審査し、奨励金等の交付の決定をしたときは、その旨を農業後継者就農支援奨励金交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該交付対象後継者に通知する。
第5条
町長は、条例第6条第に規定する交付の決定に当たっては、第三者組織に意見を求め、奨励金の交付の可否を決定するものとする。
[
条例第6条
]
(奨励金の交付時期)
第6条
前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者に対する奨励金の交付時期は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内とする。
(却下通知)
第7条
町長は、条例第6条の申請に基づき、奨励金等の交付が適当でないと認めたときは、その理由を付して奨励金等申請却下通知書(別記第4号様式)により受給資格者に通知する。
[
条例第6条
]
(奨励金等の交付決定の取消し及び返還)
第8条
条例第7条第2項に規定するもののうち、就農条件に適合しない場合における奨励金の交付決定の取消し、及び既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還率は次の各号に定めるところによる。
[
条例第7条第2項
]
(1)
1年未満 100分の80
(2)
1年以上2年未満 100分の65
(3)
2年以上3年未満 100分の50
(4)
3年以上4年未満 100分の35
(5)
4年以上5年未満 100分の20
2
その他の不正行為等による奨励金の返還は、町長が別に定める。
(返還命令)
第9条
町長は、前条の規定により返還を決定した場合は、奨励金返還命令書(別記第5号様式)により、受給資格者に通知する。
(帳簿の備え付け)
第10条
町長は、奨励金の交付事務管理に万全を期するため、奨励金の交付台帳を作成し備え付けなければならない。
(委任)
第11条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際、改正前の黒松内町農業後継者就農支援奨励金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号様式(第3条関係)
別記第1号様式(第3条関係)
様式第2号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
様式第3号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
様式第4号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第8条関係)
様式第5号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第10条関係)