○黒松内町農業後継者就農支援奨励金に関する条例
(平成23年3月24日条例第5号)
(目的)
第1条
この条例は、本町の農業振興を図るため、農業後継者就農支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、農業経営の安定と優れた農業後継者を確保することを目的とする。
(交付対象)
第2条
奨励金は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、町長が農業後継者として適当と認める者(以下「交付対象後継者」という。)に対して交付する。
(1)
本町に住所を有し、町内で現に農業を営んでいる又は営んでいた者の子弟で、農業後継者として新たに町内において農業に従事する者又は農業経営を行う者。
ただし、農業法人にあっては、構成員の子弟に限るものとする。
(2)
就農時の年齢が55歳以下であること。
(3)
本町において年間農業従事日数が150日以上あり、かつ、5年以上農業に従事すること又は農業経営を行うことが確実と認められること。
(奨励金の額)
第3条
町長は、第1条の目的を達成するため、交付対象後継者に対し、奨励金として100万円を交付する。
[
第1条
]
(交付申請)
第4条
交付対象後継者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2
前項に規定する申請の時期は、就農時から6月を経過した日とする。
(申請制限)
第5条
前条第1項に規定する申請は、交付対象後継者において生涯にわたり1回限りとし、当該申請時期から1年を超えて申請することができない。
(交付決定)
第6条
町長は、第4条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定して、当該申請者に通知する。
[
第4条
]
(禁止事項等)
第7条
奨励金の交付の決定を受けた交付対象後継者は、奨励金等を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2
町長は、奨励金の交付を決定された交付対象後継者が、偽り若しくはその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき又は奨励金の交付を受けた後に本条例に違反し、若しくは適合しないときは、規則の定めるところにより奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
ただし、交付対象後継者が死亡した場合等、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(交付事務)
第8条
奨励金の交付事務は、この条例及びこの条例の施行に関する規則で定めるもののほか、黒松内町補助金等交付規則(昭和50年規則第2号)の定めるところによる。
[
黒松内町補助金等交付規則(昭和50年規則第2号)
]
(規則への委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。