○黒松内町高校生医療費助成に関する条例施行規則
(平成23年3月24日規則第5号)
改正
平成29年6月27日規則第7号
平成30年7月31日規則第4号
令和5年12月28日規則第24号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町高校生医療費助成に関する条例(平成23年条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町高校生医療費助成に関する条例(平成23年条例第 号。以下「条例」という。)
]
(所得の額等)
第2条
条例第3条第2項第4号に規定する所得の額は、830万円とする。
[
条例第3条第2項第4号
]
(受給者証の交付申請)
第3条
条例第5条第1項の規定による申請書は、受給者証交付申請書(別記第1号様式)とする。
[
条例第5条第1項
]
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1)
医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを明らかにする書類
(2)
条例第2条第1項に規定する高校生の在学を明らかにする書類
[
条例第2条第1項
]
(3)
条例第2条第2項に規定する保護者の所得の状況及び現に住所を有する期間が一年以上であることを明らかにする書類
[
条例第2条第2項
]
3
町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(台帳等の備付)
第4条
町長は、条例に関する事務を処理するため、次に掲げる台帳等を備えるものとする。
(1)
高校生医療費受給者台帳(別記第2号様式の1)
(2)
医療費受給者証番号払出簿(別記第2号様式の2)
(3)
助成金返還処理簿(別記第2号様式の3)
(受給者証の交付)
第5条
条例第5条第2項に規定する医療費受給者証は、高校生医療費受給者証(別記第3号様式。以下「受給者証」という。)とする。また、不承認になった申請者には、理由を附して文書で通知するものとする。
[
条例第5条第2項
]
2
受給者証を汚損又は紛失したときは、再交付申請書(別記第4号様式)を提出して再交付を受けることができる。
3
受給者証の有効期限は、毎年7月末日とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
4
前項の規定にかかわらず、受給者証の有効期限は、対象者が18歳到達後最初の3月31日を越えないものとする。
(助成の方法)
第6条
条例第6条第1項の規定による申請は、医療費助成金交付申請書(別記第5号様式の1)を町長に提出することにより行うものとする。
[
条例第6条第1項
]
2
同条第2項の保険医療機関による医療費の助成は、医療費請求書(別記第5号様式の2)を町長に提出することにより行うものとする。
(届出義務)
第7条
条例第7条第1号の規定による届出は、受給資格内容変更届(別記第6号様式)により行うものとする。
[
条例第7条第1号
]
(助成の終了)
第8条
条例第7条第2号及び第3号の規定による届出は、医療費受給資格喪失届(別記第7号様式)に受給者証を添えて行うものとする。
[
条例第7条第2号
] [
第3号
]
(届出がない場合の台帳等の処理)
第9条
町長は、条例第7条各号の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給資格条件の変更喪失等を確認したときは、職権でその事由の処理を行うことができる。
[
条例第7条各号
]
2
前項による処理をしたときは、その事由を保護者に通知しなければならない。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から適用する。ただし、平成23年度において、第5条第3項中「毎年7月末日」とあるのは「平成24年7月末日」とする。
附 則(平成29年6月27日規則第7号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第4号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規則第24号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の黒松内町医療費助成に関する条例施行規則に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
高校生医療費受給者証交付申請書
別記第2号様式の1(第4条関係)
高校生医療費受給者台帳
別記第2号様式の2(第4条関係)
医療費受給者証番号払出簿
別記第2号様式の3(第4条関係)
助成金返還処理簿
別記第3号様式(第5条関係)
高校生医療費受給者証
別記第4号様式(第5条関係)
医療費受給者証再交付申請書
別記第5号様式の1(第6条関係)
医療費助成金交付申請書
別記第5号様式の2(第6条関係)
医療費請求書
医療費請求内訳書
別記第6号様式(第7条関係)
受給資格内容変更届
別記第7号様式(第8条関係)
医療費受給資格喪失届