○ぶな里若者定住促進住宅設置及び管理に関する規程
(平成22年11月26日訓令第6号)
改正
平成25年11月27日訓令第3号
平成28年3月31日訓令第5号
令和2年12月1日訓令第18号の1
令和4年3月25日訓令第2号
(趣 旨)
第1条
この訓令は、黒松内町国民健康保険診療所条例(平成27年条例第23号)第1条に定める診療所に附属している、ぶな里若者定住促進住宅(以下「ぶな里住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町国民健康保険診療所条例(平成27年条例第23号)第1条
]
(名称及び位置)
第2条
ぶな里住宅の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称
所在地
ぶな里若者定住促進住宅1(平成22年建設 1棟4戸)
黒松内町字黒松内311番地12、317番地21、317番地25
ぶな里若者定住促進住宅2(平成3年建設)
黒松内町字黒松内586番地20
ぶな里若者定住促進住宅3(平成8年建設)
黒松内町字黒松内586番地3
ぶな里若者定住促進住宅4(令和2年建設)
黒松内町字黒松内306番地40
(入居の制限等)
第3条
前条のぶな里住宅に入居できる者は、黒松内町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に勤務する指定管理者の職員とする。
ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2
入居者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
入居者は、善良の注意をもってぶな里住宅を使用しなければならない。
(2)
入居者は、許可なく第三者を入居させてはならない。
(3)
入居者は、無断で室内等の改修を行ってはならない。
3
入居者が、診療所の指定管理者の職員でなくなった場合は、その該当することとなった日から20日以内にぶな里住宅を明け渡さなければならない。
(貸付料)
第4条
ぶな里住宅の貸付料は、次のとおりとする。
(1)
ぶな里若者定住促進住宅1(平成22年建設 1棟4戸) 月額 35,000円
(2)
ぶな里若者定住促進住宅2(平成3年建設) 月額 30,000円
(3)
ぶな里若者定住促進住宅3(平成8年建設) 月額 50,000円
(4)
ぶな里若者定住促進住宅4(令和2年建設) 月額 50,000円
(入居の申請)
第5条
ぶな里住宅に入居をしようとする者は、ぶな里若者定住促進住宅入居申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(入居の決定等)
第6条
保健福祉課長(医療福祉担当)は、前条の規定により入居申請書を受理したときは、申請内容を審査し、入居の可否を決定するものとする。
2
保健福祉課長(医療福祉担当)は、前項の規定により入居の決定をしたときは、ぶな里若者定住促進住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(退去届)
第7条
入居者が、退去するときは、ぶな里若者定住促進住宅退去届 (別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(管理責任者)
第8条
ぶな里住宅の管理及びぶな里住宅生活に必要な秩序を維持するため、ぶな里住宅に管理責任者を置く。
(入居者の費用負担義務)
第9条
次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
入居者が各戸で使用する電気、ガス、上下水道の料金及びテレビの受信料等
(2)
天災その他やむを得ない理由による場合を除き、破損又は汚損した建具、ガラス、給水栓等の取替又は修繕に要する費用
(3)
前2号に掲げるもののほか、ぶな里住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用
2
入居者の責めに帰すべき事由により、ぶな里住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(安全衛生)
第10条
入居者は、火災予防、盗難及び災害防止に留意し、常にぶな里住宅内を清潔にしなければならない。
2
入居者は、常にぶな里住宅の清掃及び整頓に努めなければならない。
(建物及び物品管理)
第11条
入居者は、ぶな里住宅の施設及び物品等を善良な管理のもと使用しなければならない。
2
入居者は、ぶな里住宅の施設に異常を認めたときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
3
管理責任者は、前項の報告を受けた場合において、当該報告が緊急に処理しなければならない事項に係るもの又は重要な事項に係るものであると認めたときは、保健福祉課長(医療福祉担当)を経由して町長に報告するとともに、適切な処置を講じなければならない。
(その他)
第12条
この訓令に定めるもののほか、ぶな里住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成25年11月27日訓令第3号)
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日訓令第18号の1)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第1号
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第2号
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第3号