○黒松内町子育て支援低家賃住宅の設置及び管理に関する条例
(平成22年9月24日条例第18号)
改正
平成23年9月26日条例第17号
平成24年12月17日条例第22号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、黒松内町子育て支援低家賃住宅(以下「子育て住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
子育て住宅とは、人口の減少に伴い地域社会における活力が低下し、生活環境などの保持が困難にある地域等に、人口増加や定住促進及び地域の活性化に資するために、子育て世帯に対し低家賃で賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。
(名称及び位置)
第3条
子育て住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(入居者の公募の方法)
第4条
町長は、入居者の公募を次に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。
(1)
町掲示等
(2)
回覧板
(3)
町広報及び新聞等
(4)
町ホームページ
2
町長は、前項の公募に当たって、子育て住宅の場所、戸数、構造、規模、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。
(入居者の資格)
第5条
子育て住宅に入居することができる者は、次の各号の要件をすべて満たす者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1)
同居しようとする親族又は里親に義務教育修了前の子が1人以上いることとし、就学する学校は白井川小学校、白井川中学校とする。
(2)
町内会に加入し、地域行事及び活動に積極的に参加できる者
(3)
住宅周辺の景観に配慮できる者
(4)
市町村税等を滞納していない者
(5)
その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条
前条に規定する入居資格を有する者で子育て住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2
町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から世帯構成、収入状況等を考慮し、必要により面談等を実施し、入居適格者を選定し、入居者として決定するものとする。ただし、入居適格者の数が入居させるべき子育て住宅の戸数を超える場合は、入居者の選考について公正を期するため、黒松内町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第13号)に定める黒松内町営住宅入居者選考委員会に諮問することにより、選考するものとする。
[
黒松内町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第13号)
]
3
町長は、前項の規定により子育て住宅の入居を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、規則で定めるところにより通知しなければならない。
(入居の手続)
第7条
入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1)
入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める2名の連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、連帯保証人の連署を必要としない。
2
入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。
3
町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、子育て住宅の入居の決定を取り消すことができる。
4
町長は、入居決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに子育て住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5
入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第8条
子育て住宅の入居者は、当該子育て住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第9条
子育て住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該子育て住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第10条
子育て住宅の毎月の家賃は、別表に定める額とする。
[
別表
]
2
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において家賃を変更し、又は前項の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。
(1)
物価の変動に伴い家賃を変更する必要性があると認めるとき。
(2)
住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3)
住宅の改良を施したとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第11条
町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定める減免基準により、当該家賃の減額又は徴収の猶予をすることができる。
(1)
入居者が病気し、かつ、無収入となり家賃の納入が困難になったとき。
(2)
入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3)
その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。
(家賃の納付)
第12条
町長は、第7条第4項に規定する入居可能日から当該入居者が子育て住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。
[
第7条第4項
]
2
入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。
3
入居者が新たに子育て住宅に入居した場合又は子育て住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1か月を30日として日割り計算による額とする。
4
入居者が第24条に規定する手続を経ないで子育て住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[
第24条
]
(督促、延滞金の徴収)
第13条
町長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2
入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3
町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(修繕の実施及び費用の負担)
第14条
町長は、子育て住宅の修繕(破損ガラスの取替え、その他の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2
入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、修繕又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担の義務)
第15条
次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス、灯油、水道及び浄化槽の使用料
(2)
汚物及びじん芥の処理に要する費用
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第16条
入居者は、子育て住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責めに帰すべき事由により、子育て住宅が滅失又はき損したときは、当該入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第17条
入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第18条
入居者は、子育て住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第19条
入居者は、子育て住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等)
第20条
入居者は、子育て住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2
町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該子育て住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3
第1項に規定する承認を得ずに子育て住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(入居の期間)
第21条
入居の期間は、同居しているすべての子が義務教育を修了する年度の末日までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、入居期間を延長することができる。
(住宅の明渡予告)
第22条
前条に規定する入居の期間が到来する入居者に対して、当該子育て住宅の明渡し請求を行うこととし、6か月前までにその旨を当該入居者へ通知するものとする。なお、定められた入居の期間到来前であっても、現に同居しているすべての子が義務教育を修了する年度の末日前にいなくなった場合は、その事実が発生した日の属する月の末日に入居期間を終了するものとする。
(住宅の明渡請求)
第23条
町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、子育て住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
不正行為によって入居したとき。
(2)
家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
故意又は過失により子育て住宅をき損したとき。
(4)
正当な理由によらないで1月以上子育て住宅を使用しないとき。
(5)
第8条、第9条及び第16条から第20条までの規定に違反したとき。
[
第8条
] [
第9条
] [
第16条
] [
第20条
]
(6)
第21条に規定する入居の期間が満了したとき。
[
第21条
]
2
前項の規定により子育て住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第24条
入居者は、子育て住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者は、子育て住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該子育て住宅を原状回復しなければならない。
(立入検査)
第25条
町長は、子育て住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に子育て住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している子育て住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該子育て住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第26条
町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により子育て住宅の家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第27条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第10条関係)
名 称
位 置
構 造
建設年度
戸当たり床面積及び種類㎡
家 賃 円
白井川地区子育て支援低家賃住宅1号
黒松内町字白井川8番147
木造二階建て
平成22年度
83.63 3LDK
15,000
白井川地区子育て支援低家賃住宅2号
黒松内町字白井川17番36
木造二階建て
平成22年度
83.63 3LDK
15,000
白井川地区子育て支援低家賃住宅3号
黒松内町字白井川17番48
木造二階建て
平成23年度
83.63 3LDK
15,000
白井川地区子育て支援低家賃住宅4号
黒松内町字白井川17番48
木造二階建て
平成23年度
83.63 3LDK
15,000
白井川地区子育て支援低家賃住宅5号
黒松内町字白井川17番48
木造二階建て
平成24年度
83.63 3LDK
15,000