○黒松内町産業遺産保全活用条例施行規則
(平成22年9月24日規則第12号)
改正
平成28年3月31日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町産業遺産保全活用条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町産業遺産保全活用条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)
]
(用語)
第2条
この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(推薦者等)
第3条
条例第7条第1項前段に規定する「推薦者」となれる者は、町、町民、団体及び事業者とする。
[
条例第7条第1項
]
2
産業遺産への推薦は、黒松内町産業遺産指定推薦書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行う。
(1)
黒松内町産業遺産指定推薦同意書(別記様式第2号)
(2)
産業遺産指定推薦建造物位置図
(3)
現況写真
(4)
その他参考となる書類
(指定等決定書)
第4条
条例第14条第1項の規定による推薦者及び所有者等への通知は、推薦者と所有者等が異なるときは、推薦者に黒松内町産業遺産指定等決定書(別記様式第3号。以下「指定等決定書」という。)を交付し、所有者等へは黒松内町産業遺産指定等決定通知書(別記様式第4号)により行い、推薦者と所有者等が同一の場合は、指定等決定書の交付により行うものとする。
[
条例第14条第1項
]
(管理者の届出)
第5条
条例第9条第2項の規定による管理者の選任又は変更の届出は、黒松内町産業遺産管理者選任(変更)届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
[
条例第9条第2項
]
(所有者等の変更等の届出)
第6条
条例第10条の規定による所有者等の変更等の届出は、黒松内町産業遺産所有者等変更等届出書(別記様式第6号)により行うものとする。
[
条例第10条
]
(滅失等の届出)
第7条
条例第11条の規定による滅失等の届出は、黒松内町産業遺産滅失等届出書(別記様式第7号)に損傷の状態を示す写真、見取図その他損傷の状態を記載した書類を添えて行うものとする。
[
条例第11条
]
(修理等の届出)
第8条
条例第12条第1項の規定による修理等の届出は、黒松内町産業遺産修理等届出書(別記様式第8号)に修理をしようとする箇所の写真その他参考となる書類を添えて行うものとする。
[
条例第12条第1項
]
(指定等決定書の再交付の申請)
第9条
条例又はこの規則により交付を受けた指定等決定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失したときは、黒松内町産業遺産指定等決定書再交付申請書(別記様式第9号)にその事実を証するに足りる書類又はき損した指定等決定書を添えて再交付を申請することができる。
(指定解除通知書)
第10条
条例第14条第1項に規定する指定の解除の通知は、黒松内町産業遺産指定解除通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
[
条例第14条第1項
]
2
推薦者及び所有者等は、前項の規定により指定の解除の通知を受けたときは、速やかに指定等決定書を町長に返納しなければならない。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際、改正前の黒松内町産業遺産保全活用条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
黒松内町産業遺産指定推薦書
別記第2号様式(第3条関係)
黒松内町産業遺産指定推薦同意書
別記第3号様式(第4条関係)
黒松内町産業遺産指定等決定書
別記第4号様式(第4条関係)
黒松内町産業遺産指定等決定通知書
別記第5号様式(第5条関係)
黒松内町産業遺産管理者選任(変更)届出書
別記第6号様式(第6条関係)
黒松内町産業遺産所有者等変更届出書
別記第7号様式(第7条関係)
黒松内町産業遺産滅失等届出書
別記第8号様式(第8条関係)
黒松内町産業遺産修理等届出書
別記第9号様式(第9条関係)
黒松内町産業遺産指定書再交付申請書
別記第10号様式(第10条関係)
黒松内町産業遺産指定解除通知書