○黒松内町産業遺産保全活用条例
(平成22年9月24日条例第16号)
改正
平成24年3月28日条例第12号
平成27年3月23日条例第14号
(目的)
第1条
この条例は、黒松内町(以下「町」という。)の産業遺産の保全及び活用に関する基本的事項を定めることにより、将来にわたって、美しくやすらぎに満ちた農村景観の形成に寄与し、活力に満ち、持続可能な交流型の地域づくりに資することを目的とする。
(基本理念)
第2条
周囲の自然環境と調和し、歴史を刻んだ酪農建造物等は、大地と牛と先人達の農の営みの証であり、その足跡を今に伝える産業遺産は、町、町民、団体、事業者及び町外の黒松内を愛するすべての人々の共通の遺産であることを強く認識して、後世に引き継ぐため協働で適正に保存・活用しなければならない。
(定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
産業遺産 町内にあるサイロ及びギャンブレル屋根、マンサード屋根その他特徴ある建造物のうち、優れた農村景観の一部を成すもの又は移住・交流の推進にとって重要なものをいう。ただし、現にその本来の用に供されている建造物は除く。
(2)
町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が当該住民基本台帳に記録された住所にある者をいう。
(3)
団体 町内に主たる事務所を置き、その代表者が町民である団体をいう。この場合において、団体は法人又は任意を問わず2名以上で構成されているものをいうが、宗教団体、政治的団体等、団体の活動目的が直接町の振興又は発展に寄与しない団体は除く。
(4)
事業者 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)の一般原則第1項に定義する産業を営む者のうち、産業分類の一般原則第2項に定義する事業所の本拠が町内にあり、かつ、個人の場合はその本人が、法人又は団体等の場合はその代表者が、町民であるものをいう。
(町の責務)
第4条
町は、基本理念にのっとり、黒松内町ふるさと景観条例(平成20年条例第27号。以下「景観条例」という。)第2条の規定による町の責務に従い、黒松内町みんなで歩むまちづくり条例(平成22年条例第12号)第28条第1項の規定による基本構想及び景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定による景観計画により産業遺産を保全活用する施策に取組むものとする。
[
黒松内町ふるさと景観条例(平成20年条例第27号。以下「景観条例」という。)第2条
] [
黒松内町みんなで歩むまちづくり条例(平成22年条例第12号)第28条第1項
]
(産業遺産所有者等の責務)
第5条
産業遺産を所有し、若しくは占有し、又は管理する者(以下「産業遺産所有者等」という。)は、基本理念にのっとり、自ら産業遺産を善良に保全活用し、周辺の景観にも十分配慮するとともに、町が実施する産業遺産の保全活用施策に協力しなければならない。
(町民、団体及び事業者の責務)
第6条
町民、団体及び事業者は、基本理念にのっとり、産業遺産所有者等の保全活用活動に協力するとともに、町が実施する産業遺産の保全活用施策に協力しなければならない。
(産業遺産の指定)
第7条
建造物について産業遺産に推薦しようとする者(以下「推薦者」という。)は、指定申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、推薦者は、当該建造物の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合を除く。
2
町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、遅滞なくその内容を審査し、推薦された建造物が第3条第1号に掲げる産業遺産の要件に該当すると認めるときは、当該建造物を産業遺産として指定するものとする。
[
第3条第1号
]
3
町長は、前2項の規定にかかわらず、第3条第1号に掲げる産業遺産の要件に該当し、産業遺産に指定する必要のある建造物について、所有者等の同意を得た上で、産業遺産に指定できるものとする。
[
第3条第1号
]
(指定からの除外)
第8条
町長は、産業遺産として指定することにより町民の財産権その他の権利を不当に制限するおそれのある建造物については、指定から除外することができる。
(管理)
第9条
産業遺産の所有者等は、必要があると認めるときは、適当な者を当該産業遺産の管理を行う者(以下「管理者」という。)として選任することができる。この場合において、管理者は個人又は団体を問わない。
2
所有者等は、前項の規定により管理者を選任したときは、その旨を町長に届け出るものとする。管理者を変更したときも、同様とする。
(所有者等の変更等の届出)
第10条
所有者等が産業遺産の所有権を移転し、又は住所、氏名若しくは名称を変更した場合は、新所有者の同意書を添付の上、当該変更のあった日から10日以内に町長に届け出るものとする。
(滅失等の届出)
第11条
所有者等又は管理者は、産業遺産の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その事実を知った日から10日以内に町長に届け出るものとする。
(修理等の届出)
第12条
産業遺産の修繕、改築等現状を変更しようとする者は、当該行為に着手する30日前までに町長に届け出なければならない。ただし、景観条例第8条の規定による行為の届出をする者はこの限りでない。
[
景観条例第8条
]
2
町長は、前項に規定する届出があった場合において、当該届出に係る行為が産業遺産の保全に影響を及ぼし、又はその価値を損なうおそれがあると認められるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう協力を求めることができる。
(指定の解除)
第13条
町長は、産業遺産が第3条第1号に掲げる要件を欠くこととなったとき若しくは第11条に掲げる滅失等に至ったとき又は公益上の理由その他特別の理由があると認める場合は、当該指定を解除することができる。
[
第3条第1号
] [
第11条
]
(告示及び通知)
第14条
町長は、第7条の規定により産業遺産の指定又は前条の規定により指定の解除をしたときは、その旨を告示するとともに、当該産業遺産の推薦者及び所有者等に指定等決定書、指定等決定通知書(審査の結果該当と認めず指定しない場合を含む。)又は指定解除通知書を交付しなければならない。
[
第7条
]
2
第7条の規定による指定又は前条の規定による指定解除は、前項の規定による告示があったその日から効力を生ずる。
[
第7条
]
(意見聴取)
第15条
町長は、産業遺産の指定、指定の解除等の手続において、第17条の規定による黒松内町産業遺産保全活用審議会に意見を求めることができる。
[
第17条
]
(支援)
第16条
町長は、産業遺産の保全活用に寄与していると認められる活動に対し、予算の範囲内で支援することができる。
2
前項の規定により、支援措置を講じる場合は、あらかじめ、黒松内町産業遺産保全活用審議会の意見を聴かなければならない。
(審議会)
第17条
産業遺産の保全活用を推進するため、町長の諮問機関として、黒松内町産業遺産保全活用審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は、この条例の規定により定められた事項を調査審議するほか、町長の諮問に応じ産業遺産の保全活用に関する事項を調査審議する。
3
審議会は、産業遺産の保全活用に関し必要と認める事項を町長に建議することができる。
(組織)
第18条
審議会は、委員10名以内で組織する。
2
委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
4
審議会の委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第19条
審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選とする。
3
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、職務を代理する。
(会議)
第20条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第21条
審議会の庶務は、企画環境課において処理する。
(規則への委任)
第22条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。