○オートキャンプ場に勤務する職員の勤務時間に関する規程
(平成22年3月30日訓令第4号)
改正
令和2年3月18日訓令第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第4条第1項の規定に基づき、オートキャンプ場に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第4条第1項
]
(勤務時間)
第2条
職員の勤務時間は一週間当たり38時間45分とし、第4条に定める勤務を要しない日を除き午前8時45分から午後5時30分までとする。
[
第4条
]
(休憩時間)
第3条
職員の休憩時間は60分間とし、職員の勤務時間の中で別に所属長が定める。
(勤務を要しない日)
第4条
休館日は職員の勤務を要しない日として、指定した日を勤務を要しない日とする。
(勤務を要しない日の振替え)
第5条
勤務を要しない日において、特に勤務を命ずる必要がある場合には、勤務時間を割振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割振られた勤務時間を当該勤務とすることをする必要がある日に振替えることができる。
(職員への通知)
第6条
勤務時間の割振り及び勤務を要しない日の割振りについては、あらかじめ職員に通知するものとする。
(準用)
第7条
この規程は、オートキャンプ場に勤務する非常勤職員の勤務時間に関して準用する。この場合において、第2条第1項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分以内」と、「午後5時30分まで」とあるのは、「午後5時30分までの範囲において任命権者が定める時間まで」とする。
[
第2条第1項
]
(報告)
第8条
この規程に基づき、職員の勤務時間について承認し、変更し、又は別の定めをした場合は、所属長はその旨を町長に報告しなければならない。
附 則
1
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
2
オートキャンプ場に勤務する職員の勤務時間については、黒松内町職員の勤務時間に関する規程(昭和55年規程第2号)を適用しない。
附 則(令和2年3月18日訓令第6号)
1
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2
この訓令の施行の日前に任用されていた地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員に対する給料及び旅費の支給については、なお従前の例による。