○黒松内町防災行政無線管理運用規則
(平成22年3月31日規則第7号)
改正
平成31年4月26日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町防災行政無線設置条例(平成22年条例第9号)に基づき設置する防災行政無線(以下「防災無線」という。)の適正な管理及び運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町防災行政無線設置条例(平成22年条例第9号)
]
(総括管理者)
第2条
防災無線に総括管理者を置く。
2
総括管理者は、防災無線の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3
総括管理者は、町長とする。
(管理責任者)
第3条
防災無線に管理責任者を置く。
2
管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災無線の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3
管理責任者は、総務課長とする。
(通信取扱責任者)
第4条
防災無線に通信取扱責任者を置く。
2
通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、防災無線の管理運用の業務を所掌する。
3
通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者)
第5条
無線従事者は、職員のうち電波法第40条第1項に規定する無線従事者の資格をもった者のうちから、総括管理者が指名する。
2
無線従事者は、防災無線の無線設備の操作業務に従事する。
3
総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成を図るとともに、防災無線の運用体制に見合った員数の無線従事者の配置に努める。
(通信取扱者)
第6条
通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法令を遵守し、法令に基づく防災無線の運用を行う。
2
通信取扱者は、防災無線の運用に携わる一般職員とする。
(無線従事者の任務)
第7条
無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに防災無線業務日誌(別記様式第1号)に無線記録などの必要事項を記載する。
(無線設備の保守点検)
第8条
無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1)
週点検
(2)
半期点検
(3)
年点検(年1回以上)
2
前項の点検項目は、点検記録簿(別記様式第2号)のとおりとする。
3
点検の結果は、点検記録簿に記録する。
4
保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1)
週点検 通信取扱責任者
(2)
半期点検 管理責任者
(3)
年点検 総括責任者
5
予備装置及び予備電源は、年1回以上使用し、機能を確認する。
6
戸別受信機は、必要に応じ借受者の協力を得て、その動作状況等を確認する。
7
点検の結果、異常を発見したときは、直ちに総括責任者に報告し、措置をとることとする。
(通信訓練)
第9条
総括責任者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行う。
(1)
防災訓練に併せた通信訓練 年1回
(2)
定期通信訓練 半期
2
訓練は、通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練を重点として行う。
(通信の種類及び時間)
第10条
通信の種類は、緊急通信、定時通信、時報及び随時通信とする。
2
緊急通信は、火災、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。
3
定時通信及び時報の通信時間は、通信取扱責任者が管理責任者の承認を得て別に定めるものとする。
4
随時通信は、平常時に必要の都度行う。
(通信事項)
第11条
通信事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
地震、台風等に関する予・警報の伝達など防災行政に関すること。
(2)
火災・風水害、人命救助、病害虫異常発生等緊急事態に関すること。
(3)
町の公示事項及び広報事項に関すること。
(4)
その他町長が必要と認めたこと。
(通信の申込み)
第12条
通信の申込手続は、次に定めるところによる。
(1)
通信の依頼をしようとする者は、通信依頼書(別記様式第3号)を別に定める時までに管理責任者に提出しなければならない。
(2)
緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。この場合において、届出を受けた者は、その内容を通信依頼書に記入しなければならない。
(3)
管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定する。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知する。
(通信の制限)
第13条
管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の方法)
第14条
通信の方法は、次による。ただし、緊急事態が発生した場合は、この限りでない。この場合の通信方法は、必要最小限の事項を伝達できるものでなければならない。
(1)
一括呼出し
(2)
グループ呼出し
2
呼出し又は応答を行う場合において、平常時の通信及び確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出名称を省略することができる。省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。
3
必要のない無線通信は、行わない。
4
無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔にする。
5
無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。
6
無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
防災無線業務日誌
別記様式第2号(第8条関係)
点検記録簿
別記様式第3号(第12条関係)
通信依頼書