○黒松内町防災行政無線戸別受信機貸与規程
(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、黒松内町(以下「町」という。)が開設する防災行政用無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(戸別受信機の貸与)
第1条
町長は、本町に住所を有する住民が自ら居住する住宅及び公共的団体若しくは民間の事業所等常時複数の人が出入りする施設で、設置が必要と認める住宅等の代表者(世帯主又は団体の代表者等)に対し、受信機を無償で貸与する。
2
前項により、受信機を設置する場合は、黒松内町防災行政無線使用申出書[別記様式第1号]を使用者より徴するものとする。
[
別記様式第1号
]
3
第1項の戸別受信機設置に関し、屋外アンテナ設置等の工事が必要な場合は黒松内町において実施する。
4
受信機の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。
5
第1項により貸与する受信機は、原則として各世帯又は施設ごとに1台とする。
(設置の対象及び数量)
第2条
受信機の設置対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
町内に居住する者の世帯
(2)
町内の事業所又は事業所を有する個人又は法人で町長が必要と認めた施設
(3)
国・道・町その他公共団体の事務所及び施設
(4)
医療機関及び福祉施設
(5)
前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めたもの
2
設置台数は、各設置対象ごとに1台を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、その台数を増加することができる。
(民間事業所へ受信機を設置できる基準)
第3条
第1条第1項の規定による、民間事業所へ受信機を設置できる基準は、次のとおりとする。
[
第1条第1項
]
(1)
住居から独立している事業所であること。
(2)
仮設事業所でないこと。
(3)
将来的に撤退する予定がない事業所であること。
2
前項に該当する民間事業所が受信機の貸与を希望する場合は、黒松内町防災行政無線使用申出書[別記様式第1号]を町長に提出するものとする。
[
別記様式第1号
]
(受信機の返還)
第4条
利用者が次の各号に該当することとなった場合受信機は速やかに黒松内町防災行政無線移動届出書[別記様式第2号]により町長に報告し、受信機を返還しなければならない。
[
別記様式第2号
]
(1)
黒松内町の住民でなくなったとき。
(2)
世帯主でなくなったとき。
(3)
その他町長が特に必要でないと判断したとき。
(受信機の譲渡等の禁止)
第5条
利用者は、受信機を第三者に譲渡又は売却してはならない。
(受信機の使用)
第6条
利用者は、受信機の使用について十分に注意し、常に正常な状態に保持するよう心がけるものとする。
(受信機の損害弁償)
第7条
利用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、破損の程度により実費弁償をするものとする。
(受信機の保全及び責務)
第8条
設置を受けた受信機は最大の注意をもって使用するとともに、破損した場合は使用者の責任において修復するものとする。ただし、使用者の責めに帰しがたいと認めるときは黒松内町が負担する。
2
使用者は、設置を受けた受信機が故障等で使用に耐えなくなったときは直ちに総務課に報告するものとする。
3
受信機の使用によって生じる電気料金及び乾電池の購入費は使用者の負担とする。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第1条、第3条関係)
黒松内町防災行政無線使用申出書
別記様式第2号(第4条関係)
黒松内町防災行政無線移動届出書