(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、黒松内町(以下「町」という。)が開設する防災行政用無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(戸別受信機の貸与)
(設置の対象及び数量)
(民間事業所へ受信機を設置できる基準)
(受信機の返還)
(受信機の譲渡等の禁止)
(受信機の使用)
(受信機の損害弁償)
(受信機の保全及び責務)
別記様式第1号(第1条、第3条関係)

別記様式第2号(第4条関係)