○黒松内町環境審議会規則
(平成21年3月31日規則第7号)
改正
平成22年3月30日規則第6号
平成27年3月31日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町環境基本条例(平成11年条例第2号)第28条第6項の規定に基づき、黒松内町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町環境基本条例(平成11年条例第2号)第28条第6項
]
(会長及び副会長)
第2条
審議会に会長及び副会長1名を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選とする。
3
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条
審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第4条
委員には、報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)により報酬並びに費用弁償を支給する。
[
報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年条例第34号)
]
(庶務)
第5条
審議会の庶務は、企画環境課において処理する。
(意見の聴取等)
第6条
審議会は、必要があると認めるときは、専門的事項について学識を有する者、その他の者に対して出席を求め、意見又は説明を聞くことができるほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものとする。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。