○黒松内町国民健康保険基金条例
(平成21年3月27日条例第4号)
(設置の目的)
第1条
黒松内町国民健康保険事業の円滑な推進を図るため、黒松内町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(運用)
第3条
町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条
基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条
町長は、第1条の目的に支消する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
[
第1条
]
(委任)
第8条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行前、黒松内町国民健康保険事業特別会計積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。