○黒松内町浄化槽事業受益者分担金条例施行規則
(平成18年3月31日規則第14号)
改正
平成28年3月31日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町浄化槽事業受益者分担金条例(平成18年黒松内町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町浄化槽事業受益者分担金条例(平成18年黒松内町条例第10号。以下「条例」という。)
]
(受益者の地積)
第2条
受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる受益者の土地の面積は、地方税法(昭和25年法律第266号。以下「法」という。)第341条第10号に規定する土地課税台帳、その他公簿(以下「公簿」という。)により認定する。
ただし、町長は、公簿により難いときその他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。
(土地の所有者)
第3条
条例第2条に規定する土地の所有者とは、浄化槽を設置された日現在所有者として公簿に登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているときは、同日において現に所有している者をいう。
[
条例第2条
]
(受益者の申告)
第4条
条例第4条の規定により賦課対象の土地を所有する者は、町長が、指定する日までに浄化槽事業受益者申告書(別記様式第1号)により、町長に申告しなければならない。
[
条例第4条
]
2
前項の場合において、当該土地に条例第2条後段の規定に基づく協議により分担金納付者として定めた地上権等を有する者があるときは、その者の確認を得て申告しなければならない。
[
条例第2条
]
3
前各号の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が前各号の申告をしなければならない。
この場合において、他の共有者は連署するものとする。
(不申告等の取扱)
第5条
町長は、前条の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(分担金の額等の通知)
第6条
条例第4条第2項の規定による納付すべき分担金の額及び納付期日の通知は、浄化槽事業受益者分担金賦課決定通知書(別記様式第2号)によって、これを行うものとする。
[
条例第4条第2項
]
2
条例第7条の規定による承継があった場合における分担金の額等の通知は、浄化槽事業受益者分担金変更通知書(別記様式第3号)によって、これを行うものとする。
[
条例第7条
]
(分担金の納期等)
第7条
条例第4条第1項の規定により各年度に徴収する分担金の額は、同条第3項に規定する分割年数で除して得た額とする。
ただし、分割された各年度の分担金額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の分担金に加算して徴収する。
[
条例第4条第1項
]
2
条例第4条第3項の分担金のうち各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。
ただし、納期限が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、その翌日をもって納期限とする。
第1期
5月1日から同月25日まで
第2期
7月1日から同月25日まで
第3期
9月1日から同月25日まで
第4期
11月1日から同月25日まで
[
条例第4条第3項
]
3
町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するときその他前項の規定により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。
4
分担金の額が3,000円に満たないときは、初年度の第1期に徴収するものとする。
5
地方公共団体の分担金の納期は町長がその都度定める。
(分担金の一括納付)
第8条
条例第4条第3項ただし書に規定する一括納付とは、各年度の第1期の納付期日において受益者が第4条第1項に規定する浄化槽事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る年額を含め、次年度以降に係る納付分を合わせて、一括して納付することをいう。
[
条例第4条第3項
] [
第4条第1項
]
(分担金の徴収猶予)
第9条
条例第5条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、浄化槽事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第5条
]
2
町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して浄化槽事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
3
前2項の徴収猶予の基準は次のとおりとする。
(1)
災害、盗難、その他の事故については、その状況により2年以内の期間
(2)
町長が、その状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地については、町長の認定する期間
4
町長は、前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者が、その徴収猶予条件が変更又は消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消しその猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
5
町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に浄化槽事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(分担金の減免等)
第10条
条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、浄化槽事業受益者分担金減免申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
ただし、地方公共団体その他町長がその必要がないと認めた受益者はこの限りではない。
[
条例第6条
]
2
町長は、前項の申請があったときは別表に掲げる浄化槽事業受益者減免基準に基づき、その適否を浄化槽事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
[
別表
]
3
町長は、受益者が虚偽その他不正の行為により減免を受けたときはその減免を取り消し、その減免に係る分担金を一時に徴収することができる。
4
町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、当該受益者に浄化槽事業受益者分担金減免取消通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(受益者の変更の届出)
第11条
条例第7条の規定に基づく受益者の変更の届け出は、浄化槽事業受益者変更届(別記様式第10号)によって、これをしなければならない。
[
条例第7条
]
2
前項の場合において、同一の土地について所有者又は権利者が2人以上ある場合は、第4条第3項の規定を準用する。
[
第4条第3項
]
(分担金の繰上徴収)
第12条
町長は、分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1)
国税、地方税、その他公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあるとき
(2)
強制執行を受けるおそれがあるとき
(3)
破産の宣告を受けるおそれがあるとき
(4)
競売の実行手続きが開始されようとしたとき
(5)
不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき
(延滞金の減免)
第13条
町長は、条例第8条第2項の規定に基づき次の各号のいずれかに該当する場合において延滞金を減免することができる。
[
条例第8条第2項
]
(1)
条例第5条各号のいずれかに該当する事実があったとき
[
条例第5条各号
]
(2)
納入通知書の送達を知ることができない正当な理由があったとき
(3)
前各号に準ずる理由があったとき
(住所等変更の届出)
第14条
受益者は、住所、居所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以後遅滞なく浄化槽事業受益者住所等変更届(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(賦課徴収資料の提出)
第15条
町長は、分担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(不申告等に係る認定)
第16条
町長は、第11条及び第14条の規定による申告のない場合、又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
[
第11条
] [
第14条
]
(委任)
第17条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際、改正前の黒松内町浄化槽事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
黒松内町浄化槽事業受益者分担金減免基準
1 条例第6条第1号の規定に係るもの
減免の対象となる土地
減免率
(1) 地方公共団体が公用に供している土地
100分の25
ア 公務員宿舎及び公営住宅の用地
2 条例第6条第2号の規定に係るもの
減免の対象となる土地
減免率
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者の所有する土地
100分の100
3 条例第6条第3号の規定に係るもの
減免の対象となる土地
減免率
(1) その他実情に応じ、特に軽減又は免除する必要があると町長が認めた土地
町長が定める減免率
別記様式第1号(第4条関係)
浄化槽事業受益者申告書
別記様式第2号(第6条関係)
浄化槽事業受益者分担金賦課決定通知書
別記様式第3号(第6条関係)
浄化槽事業受益者分担金変更通知書
別記様式第4号(第9条関係)
浄化槽事業受益者分担金徴収猶予申請書
別記様式第5号(第9条関係)
浄化槽事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書
別記様式第6号(第9条関係)
浄化槽事業受益者分担金徴収猶予取消通知書
別記様式第7号(第10条関係)
浄化槽事業受益者分担金減免申請書
別記様式第8号(第10条関係)
浄化槽事業受益者分担金減免決定(却下)通知書
別記様式第9号(第10条関係)
浄化槽事業受益者分担金減免取消通知書
別記様式第10号(第11条関係)
浄化槽事業受益者変更届
別記様式第11号(第14条関係)
浄化槽事業受益者住所等変更届