(平成18年3月31日規則第14号)
改正
平成28年3月31日規則第3号
(目的)
(受益者の地積)
(土地の所有者)
(受益者の申告)
(不申告等の取扱)
(分担金の額等の通知)
(分担金の納期等)
第1期 5月1日から同月25日まで
第2期 7月1日から同月25日まで
第3期 9月1日から同月25日まで
第4期 11月1日から同月25日まで
(分担金の一括納付)
(分担金の徴収猶予)
(分担金の減免等)
(受益者の変更の届出)
(分担金の繰上徴収)
(延滞金の減免)
(住所等変更の届出)
(賦課徴収資料の提出)
(不申告等に係る認定)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第10条関係)
減免の対象となる土地減免率
(1) 地方公共団体が公用に供している土地100分の25
ア 公務員宿舎及び公営住宅の用地
減免の対象となる土地減免率
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者の所有する土地100分の100
減免の対象となる土地減免率
(1) その他実情に応じ、特に軽減又は免除する必要があると町長が認めた土地町長が定める減免率
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第6条関係)

別記様式第3号(第6条関係)

別記様式第4号(第9条関係)

別記様式第5号(第9条関係)

別記様式第6号(第9条関係)

別記様式第7号(第10条関係)

別記様式第8号(第10条関係)

別記様式第9号(第10条関係)

別記様式第10号(第11条関係)

別記様式第11号(第14条関係)