○黒松内町浄化槽条例施行規則
(平成18年3月31日規則第13号)
改正
平成19年3月20日規則第10号
平成28年3月31日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町浄化槽条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
黒松内町浄化槽条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)
]
(使用月の始期及び終期)
第2条
条例第2条第7号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水を使用する場合にあっては、黒松内町簡易水道事業給水条例(平成6年条例第9号。以下「給水条例」という。)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
[
条例第2条第7号
] [
黒松内町簡易水道事業給水条例(平成6年条例第9号。以下「給水条例」という。)
]
2
水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、月の初日から末日までとする。
(設置申請)
第3条
条例第3条第1項の規定により、合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置を希望する者は、浄化槽設置申請書(別記様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
[
条例第3条第1項
]
2
前項の申請に対する処分は、浄化槽設置決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(浄化槽施設の譲渡)
第4条
条例第4条の規定により、個人が設置している浄化槽を町に無償譲渡する場合は、浄化槽無償譲渡申出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第4条
]
2
町長は、前項の申出に対する処分を決定したときは、浄化槽無償譲渡決定(却下)通知書(別記様式第4号)により速やかに申出者に通知するものとする。
(浄化槽設置に要する用地使用貸借)
第5条
条例第3条第1項の規定により浄化槽を設置又は条例第4条の規定により浄化槽を譲渡する場合は、土地所有者は当該浄化槽設置に要する用地を町に無償で使用させなければならない。
[
条例第3条第1項
] [
条例第4条
]
2
前項に関する用地の使用については、浄化槽設置に要する用地無償使用貸借契約書(別記様式第5号)により貸借契約を締結しなければならない。
(排水設備の接続方法等)
第6条
条例第6条第2号の規定による工事の施工は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条で定める技術上の基準のほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
[
条例第6条第2号
]
(排水設備等の計画の確認申請)
第7条
条例第7条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第7条
]
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる設計図書を添付しなければならない。
(1)
位置図
(2)
平面図
(3)
縦断図
(4)
詳細図
(5)
工事費内訳書
(6)
承諾書(利害関係人がある場合に限る。)
3
町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し基準に適合するものと確認したときは、排水設備等計画確認書(別記様式第7号)を申請者に交付するものとし、適合しないと認めたときはその理由を付して通知しなければならない。
(工事着手)
第8条
前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。
ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りではない。
(工事施工)
第9条
排水設備を浄化槽に固着させるときは、町長の指定する職員の立会を受けなければならない。
(排水設備の工事の完了届出及び検査)
第10条
条例第9条第1項に規定する排水設備の工事完了の届け出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(別記様式第8号)を町長に提出し、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。
[
条例第9条第1項
]
2
町長は、前項の検査が終了したときは、排水設備等工事検査済証(別記様式第9号)を交付する。
(使用開始等の届出)
第11条
条例第11条の規定により浄化槽の使用の開始、休止若しくは廃止又は再開しようとする者は、浄化槽使用開始等届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第11条
]
(使用者の変更等の届出)
第12条
条例第11条の規定による届け出は、使用者が変わったときは浄化槽使用者変更届(別記様式第11号)を、又使用料の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは使用料算定基礎異動届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第11条
]
(汚水排除量の認定)
第13条
条例第14条第2項第2号に規定する使用水量の認定方法は、別表に定める基準により町長が認定する。
ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定することができる。
[
条例第14条第2項第2号
] [
別表
] [
別表
]
2
前項ただし書きによる、使用水量の認定にあたって使用者は汚水排除量認定基礎等申告書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(使用料等の減免)
第14条
条例第29条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、浄化槽使用料等減免申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第29条
]
2
町長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、浄化槽使用料等減免決定(却下)通知書(別記様式第15号)により通知する。
3
使用料を軽減又は免除する場合の減免率はその都度町長が定める。
(補則)
第15条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3
この規則の施行の際、改正前の黒松内町浄化槽条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第13条関係)
汚水排水量認定基準
(1) 水道水以外の使用(条例第14条第2項第2号)
月当たり
用途別
用途の適用
汚水排水量認定基準
一般用
一般家庭、アパート及び寮等
1戸4人まで8立方メートルとする
(1世帯ごとに給水設備があるものに限る)
1人増すごとに2立方メートル加算する
浴槽1個につき3立方メートルとする
大便器1個につき2立方メートルとする
小便器1個につき1立方メートルとする
大小便器1個につき3立方メートルとする
業務用
一般用以外に使用するもの
浴槽1個につき3立方メートルとする
一戸4人まで8立方メートルとする
大便器1個につき4立方メートルとする
1人増すごとに2立方メートル加算する
小便器1個につき2立方メートルとする
大小兼用便器1個につき6立方メートルとする
(2) 水道水と水道水以外の併用使用(条例第14条第2項第3号)
月当たり
用途別
用途の適用
汚水排水量認定基準
一般用
一般家庭、アパート及び寮等
(1)の認定基準の60%を加算してその使用料とする
(1世帯ごとに給水設備があるものに限る)
ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる
業務用
一般用以外に使用するもの
(1)の認定基準の60%を加算してその使用料とする
ただし、1立方メートル未満の端数については切り捨てる
別記様式第1号(第3条関係)
浄化槽設置申請書
別記様式第2号(第3条関係)
浄化槽設置決定(却下)通知書
別記様式第3号(第4条関係)
浄化槽無償譲渡申出書
別記様式第4号(第4条関係)
浄化槽無償譲渡決定(却下)通知書
別記様式第5号(第5条関係)
浄化槽設置に要する用地無償使用貸借契約書
別記様式第6号(第7条関係)
排水設備等計画確認申請書
別記様式第7号(第7条関係)
排水設備等計画確認書
別記様式第8号(第10条関係)
排水設備等工事完了届
別記様式第9号(第10条関係)
排水設備等工事検査済証
別記様式第10号(第11条関係)
浄化槽使用開始届
別記様式第11号(第12条関係)
浄化槽使用者変更届
別記様式第12号(第12条関係)
使用料算定基礎異動届
別記様式第13号(第13条関係)
汚水排除量認定基礎等申告書
別記様式第14号(第14条関係)
浄化槽使用料等減免申請書
別記様式第15号(第15条関係)
浄化槽使用料等減免決定(却下)通知書