○黒松内町排水設備等工事資金母子家庭助成規則
(平成8年12月2日規則第17号)
改正
平成17年3月30日規則第5号
(目的)
第1条
この規則は、既設の便所を水洗式に改造及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)を助成することにより、水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条
資金の助成対象は、黒松内町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)の既設の便所を水洗式に改造及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)とする。
(助成対象となる家屋の限度)
第3条
新築住宅、営業用店舗及び法人、団体、官公庁が所有するものは含まないものとする。
(助成を受けることができる者)
第4条
資金の助成を受けることができる者は、区域内の家屋の所有者(法人、団体を除く。)又はその所有者の同意を受けた使用者で、次の要件を備えている者でなければならない。
(1)
町税及び黒松内町公共下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。
(2)
黒松内町公共下水道の供用開始から3年以内に自己資金で工事を行うこと。
(3)
母子家庭世帯で前年の総収入金額が150万円以下であること。
(助成金の限度額)
第5条
助成金の限度額は、排水設備・便所1基につき500,000円を限度とし、対象工事費の2分の1以内とする。
2
前項の1基とは大便器と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3
助成金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(助成の申請)
第6条
資金の助成を受けようとする者は、排水設備等工事資金母子家庭助成申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成の決定及び通知)
第7条
町長は、前条の申請があったときは、助成の可否及び助成額を決定し、排水設備等工事資金母子家庭助成決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(工事の完成)
第8条
工事の期間は、60日以内とする。
2
前項の規定による届出は、黒松内町公共下水道条例(平成8年条例第1号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
[
黒松内町公共下水道条例(平成8年条例第1号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項
]
(助成決定の取消)
第9条
町長は、助成決定者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1)
助成の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2)
虚偽の申請、その他不正な方法により助成の決定を受けたとき。
(3)
改造しようとする家屋が火災その他の災害により滅失したとき。
(4)
助成決定者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5)
前各号に定めるもののほか、この規則に違反したとき。
2
前項の規定により助成決定の取り消しをするときは、排水設備等工事資金母子家庭助成決定取消通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(資金の助成)
第10条
町長は、第8条の規定による工事完成届があったときは、所定の検査を行い、資金を助成するものとする。
[
第8条
]
2
前項の所定の検査とは、下水道条例第7条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。
[
下水道条例第7条第1項
]
3
町長は、前項の検査の結果、適当と認めたときは、排水設備等工事資金母子家庭助成交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(賠償の責任)
第11条
第9条の規定により助成決定の取り消しを行った場合において、助成決定者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。
[
第9条
]
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年11月1日から適用する。
附 則(平成17年3月30日規則第5号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
排水設備等工事資金母子家庭助成申請書
第2号様式(第7条関係)
排水設備等工事資金母子家庭助成決定(却下)通知書
第3号様式(第9条関係)
排水設備等工事資金母子家庭助成決定取消通知書
第4号様式(第10条関係)
排水設備等工事資金母子家庭助成交付決定通知書