○黒松内町排水設備等工事資金貸付規則
(平成8年12月2日規則第14号)
改正
平成12年7月7日規則第25号
(目的)
第1条
この規則は、既設の便所を水洗式便所に改造及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)を貸付することにより、水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条
資金の貸付対象は、黒松内町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)の既設の便所を水洗式に改造及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)とする。
(貸付対象となる家屋の限度)
第3条
新築住宅、営業用店舗及び法人、団体、官公庁が所有するものは含まないものとする。
(貸付を受けることができる者)
第4条
資金の貸付を受けることができる者は、区域内の家屋の所有者(法人、団体を除く。)又はその所有者の同意を受けた使用者で、次の要件を備えている者でなければならない。
(1)
町税及び黒松内町公共下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。
(2)
自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。
(3)
貸付を受けた資金の償還について、充分な支払い能力を有すること。
(4)
確実な連帯保証人があること。
(5)
黒松内町公共下水道の供用開始から3年以内に工事を行うこと。
(6)
黒松内町排水設備等工事資金助成規則(平成8年規則第15号)による助成を受けない者
[
黒松内町排水設備等工事資金助成規則(平成8年規則第15号)
]
(連帯保証人の要件)
第5条
前条第4号に規定する連帯保証人は一人とし、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1)
町内に住所を有する者
(2)
町税及び黒松内町公共下水道事業受益者分担金を滞納していない者
(3)
独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
(4)
未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者
2
資金の貸付を受ける者が、家屋の使用者である場合は、前項の規定にかかわらず、その家屋の所有者を連帯保証人としなければならない。
(貸付の限度額)
第6条
貸付の限度額は、排水設備・便所1基につき500,000円を限度とする。
2
前項の1基とは大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3
貸付金に10,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(借入の申請)
第7条
資金の貸付を受けようとする者は、排水設備等工事資金借入申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定及び通知)
第8条
町長は、前条の申請があったときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、排水設備等工事資金貸付決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとし、貸付の際は、借用証書(第3号様式)を徴するものとする。
(工事の完成)
第9条
工事の期間は、60日以内とする。
2
前項の規定による届出は、黒松内町公共下水道条例(平成8年条例第1号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
[
黒松内町公共下水道条例(平成8年条例第1号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項
]
(貸付決定の取消し)
第10条
町長は、貸付決定者が次の各号の―に該当するときは、貸付の決定を取り消すことができる。
(1)
貸付の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2)
虚偽の申請、その他不正な方法により貸付の決定を受けたとき。
(3)
改造しようとする家屋が火災その他の災害により滅失したとき。
(4)
貸付決定者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5)
前各号に定めるもののほか、この規則に違反したとき。
2
前項の規定により貸付決定の取り消しをするときは、排水設備等工事資金貸付決定取消通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(資金の貸付)
第11条
町長は、第9条の規定による工事完成届があったときは、所定の検査を行い、資金を貸付するものとする。
[
第9条
]
2
前項の所定の検査とは、下水道条例第7条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。
[
下水道条例第7条第1項
]
(貸付金の利息)
第12条
貸付金には、利息を付さないものとする。
ただし、次に、掲げる場合においては、町長が定める利息を付するものとする。
(1)
排水設備等の改造が定められた期間内に完了しないとき。
2
前項に定める期間内に実施しない相当な理由があると認められたときは、ただし書の規定にかかわらず、無利息とする。
3
利息は、町長が別に定める。
(貸付金の償還)
第13条
貸付金の償還方法は、資金を貸付した月の翌月から起算して、50か月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。
なお、毎月の償還金に100円未満の端数が生じた場合は、この端数を最終償還月に加算するものとする。
(一時償還)
第14条
町長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号の―に該当するときは、償還期日前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1)
虚偽の申請その他不正な方法により貸付を受けたとき。
(2)
3か月以上貸付金の償還を怠ったとき。
(3)
借受者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4)
その他町長が必要と認めたとき。
2
町長は、前項の規定により貸付金を一時償還させるときは、排水設備等工事資金一時償還通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(償還方法の特例)
第15条
町長は、借受者が災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により貸付金の償還期限までに償還することが困難と認められるときは、借受者の申請により償還の条件を変更することができる。
2
借受者は、償還条件を変更しようとするときは、排水設備等工事資金償還条件変更申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
3
町長は、前項の申請があったときは、速やかに事情調査のうえ、承認の可否を決定し、その結果を排水設備等工事資金償還条件変更決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(申請事項の変更)
第16条
借受者は、次の各号の―に該当するときは、速やかに、排水設備等工事資金借入申請事項変更届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(1)
借受者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(2)
連帯保証人を変更しようとするとき。
(3)
前2号のほか、申請書の記載事項に異動があったとき。
(賠償の責任)
第17条
第10条の規定により貸付決定の取消しを行った場合又は第14条の規定により一時償還させた場合において、貸付決定者又は借受者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。
[
第10条
] [
第14条
]
(補則)
第18条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年11月1日から適用する。
附 則(平成12年7月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第7条関係)
排水設備等工事資金借入申請書
第2号様式(第8条関係)
排水設備等工事資金貸付決定(却下)通知書
第3号様式(第8条関係)
排水設備等工事資金借用証書
第4号様式(第10条関係)
排水設備等工事資金貸付決定取消通知書
第5号様式(第14条関係)
排水設備等工事資金一時償還通知書
第6号様式(第15条関係)
排水設備等工事資金償還条件変更申請書
第7号様式(第15条関係)
排水設備等工事資金償還条件変更決定通知書
第8号様式(第16条関係)
排水設備等工事資金借入申請事項変更届