(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 | |
ア 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずるものの用地 | 100分の100 |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く | |
ア 墓地、納骨堂 | 100分の100 |
イ 境内地 | 100分の50 |
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し、管理する学校の用に供する土地 | 100分の75 |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 100分の75 |
(5) 北海道旅客鉄道が本来の事業に供している次に該当する土地 | |
ア 踏切、駅前広場 | 100分の100 |
イ 軌道 | 100分の50 |
ウ 駅舎、プラットホーム | 100分の25 |
(6) その他実情に応じ、特に軽減又は免除する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める減免率 |