(平成8年4月19日規則第6号)
改正
平成28年3月31日規則第3号
(趣旨)
(受益者の地積)
(土地の所有者)
(受益者の申告)
(不申告等の取扱)
(分担金の額等の通知)
(分担金の納期等)
 第1期 5月1日から同月25日まで
 第2期 7月1日から同月25日まで
 第3期 9月1日から同月25日まで
 第4期 11月1日から同月25日まで
(分担金の一括納付)
(分担金の徴収猶予)
(分担金の減免等)
(受益者の変更の届出)
(分担金の繰上徴収)
(延滞金の減免)
(住所等変更の届出)
(賦課徴収資料の提出)
(不申告等に係る認定)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第10条関係)
減免の対象となる土地減免率
(1) 国が公用に供している土地 
ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設の用地100分の75
イ 一般庁舎用地100分の50
ウ 病院及び国家公務員宿舎の用地100分の25
(2) 地方公共団体が公用に供している土地 
ア 学校及び社会福祉施設の用地100分の75
イ 一般庁舎用地、図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地100分の50
ウ 病院、公務員宿舎及び公営住宅の用地100分の25
減免の対象となる土地減免率
(1) 国がその企業の用に供している土地100分の25
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地100分の25
減免の対象となる土地減免率
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供する土地100分の100
ア 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずるものの用地
減免の対象となる土地減免率
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者の所有する土地100分の100
減免の対象となる土地減免率
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 
ア 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずるものの用地100分の100
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く 
ア 墓地、納骨堂100分の100
イ 境内地100分の50
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し、管理する学校の用に供する土地100分の75
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地100分の75
(5) 北海道旅客鉄道が本来の事業に供している次に該当する土地 
ア 踏切、駅前広場100分の100
イ 軌道100分の50
ウ 駅舎、プラットホーム100分の25
(6) その他実情に応じ、特に軽減又は免除する必要があると町長が認めた土地町長が定める減免率
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第6条関係)

別記様式第3号(第6条関係)

別記様式第4号(第9条関係)

別記様式第5号(第9条関係)

別記様式第6号(第9条関係)

別記様式第7号(第10条関係)

別記様式第8号(第10条関係)

別記様式第9号(第10条関係)

別記様式第10号(第11条関係)

別記様式第11号(第14条関係)