○黒松内町公共下水道事業受益者分担金条例
(平成8年3月7日条例第2号)
(趣旨)
第1条
この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条
この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者をいう。
この場合において町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用貸借若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を、受益者と見なすことができる。
(負担区域の決定等)
第3条
町長は、事業地のうち分担金を徴収しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。
これを変更しようとするときも同様である。
(受益者分担金の額)
第4条
受益者が分担する分担金の額は、当該受益者が次条の規定により、公告された日現在において所有し、又は地上権を有する土地で同条の規定により公告された区域内の規則で定める建物の建築面積の土地に1平方メートル当たり256円を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条
町長は、毎年度の当初に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第6条
町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
この場合において算出された分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
[
第4条
]
2
町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3
分担金は、第1項の規定に基づき算出された額に応じて、次の表に定める年数に分割して徴収するものとする。
ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りではない。
分担金額
分割年数
10,000円未満
1年
10,000円以上30,000円未満
2年
30,000円以上
3年
(分担金の徴収猶予)
第7条
町長は、次の各号の一に該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。
(1)
受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2)
受益者が所有し、又は地上権等を土地の状況等により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(3)
その他、町長が必要と認めたとき。
(分担金の非賦課及び減免)
第8条
町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1)
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2)
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3)
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4)
生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者
(5)
前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条
第5条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては従前の受益者が納付するものとする。
[
第5条
] [
第6条第1項
]
(督促及び延滞金)
第10条
町長は、第6条第2項の分担金を納期限までに納付しない者があるときは、督促及び延滞金について、公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年条例第6号)の規定を準用する。
[
第6条第2項
] [
公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和30年条例第6号)
]
2
町長は、受益者が納期限までに分担金を納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
(規則への委任)
第11条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。